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受付周辺の工事状況
環境クリーンセンターへ分別した一般廃棄物(ごみ)の持ち込み(有料)を行うことができます。
ごみの持ち込みについて、よくあるご質問とそれに対する回答についても、下記ページにてご案内しています。
環境クリーンセンターに直接ごみを持ち込んでください。
詳細図1
詳細図2
環境クリーンセンター場内でのごみの搬入の流れについては以下をご確認ください。
箕面市環境クリーンセンター ごみの搬入の流れ(PDF:58KB)
ごみの持ち込みの受付日時は、火曜日から土曜日(祝日含む)の午前9時から午後5時までです。
日曜日と月曜日(祝日含む)は、ごみの持ち込みはできません。
受付時に、運転免許証などの本人確認書類を提示していただきます。
詳細につきましては、次のページをご確認ください。
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
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2/1 休み |
2 9-17時 |
3 9-17時 |
4 9-17時 |
5 9-17時 |
6 9-17時 |
7 休み |
8 休み |
9 9-17時 |
10 9-17時 |
11(建国記念日) 9-17時 |
12 9-17時 |
13 9-17時 |
14 休み |
15 休み |
16 9-17時 |
17 9-17時 |
18 9-17時 |
19 9-17時 |
20 9-17時 |
21 休み |
22 休み |
23(天皇誕生日) 9-17時 |
24 9-17時 |
25 9-17時 |
26 9-17時 |
27 9-17時 |
28 休み |
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環境クリーンセンターの週別、月別の搬入状況は次のページでご確認いただけます。
なお、ごみの持ち込みに関するお問い合わせ時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時45分から午後5時15分までです。ごみの持ち込みの受付日時とは異なりますのでご注意ください。
10キログラムまでごとに57.14円+消費税(10%)(十円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額となります。)
ただし、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ、洗濯機及び衣類乾燥機をのぞきます。
→冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ、洗濯機及び衣類乾燥機の処分方法
また、ペットの遺骸については下記ページをご確認ください。
ごみを持ち込むときは、下記の受入基準を守ってください。
品目 |
長さ・幅 |
直径 |
形状及び重量 |
受入量 |
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雑草 |
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分別し、結束しないもの |
1日あたり8立方メートルまで |
せんてい枝・伐採木 |
長辺70センチメートル以下 |
30センチメートル未満 |
分別し、結束しないもの |
|
長辺30センチメートル以下 |
30センチメートル以上 |
分別したもの |
||
根・株類 |
長辺30センチメートル以下 |
30センチメートル以下 |
分別し、土・石は取り除いたもの |
1日あたり8立方メートルまで |
竹・つる類 |
長辺70センチメートル以下 |
|
分別し、結束しないもの |
1日あたり8立方メートルまで |
畳類 |
長辺2メートル以下 |
|
|
1日あたり4立方メートルまで |
コンパネ・ベニヤ板及び廃材類 |
長辺2メートル以下 |
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分別し、持ち運びできる重さのもの |
1日あたり2立方メートルまで |
鋼材 |
長辺2メートル以下 |
|
分別し、厚さは2ミリメートルまで、 |
1日あたり1立方メートルまで |
長尺物・重量物・ひも・テープ類 |
長辺2メートル以下 |
|
それぞれに分別し、持ち運びできる重さのもの |
1日あたり1立方メートルまで |
そのほかの一般廃棄物 |
長辺2メートル以下 |
|
分別し、持ち運びできる重さのもの |
1日あたり4立方メートルまで |
下記の排出禁止物については、環境クリーンセンターへ持ち込むことはできません。ごみの収集日に排出することもできません(臨時ごみ収集により処理することもできません)。下記の「処理の方法」に従い適正に処理してください。
品目 |
処理の方法 |
---|---|
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1から別表第3までに規定する毒物、劇物及び特定毒物並びにこれらの物を含有する製剤 |
購入店(販売業者が都道府県知事に登録した店舗に限る。)に処理を依頼する。 |
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項及び第2項に規定する農薬 |
購入店(販売者が都道府県知事に届け出た販売所に限る。)に処理を依頼する。 |
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスを充てんするための容器 |
購入店(当該購入店が、高圧ガスを充てんするための容器の販売事業者であり、容器を高圧ガス販売事業者から貸与を受けている場合にあっては容器の所有者である事業者である場合に限る。)に処理を依頼する |
消防法(昭和23年法律第186号)別表に規定する危険物 |
購入店に処理を依頼する。 |
家庭で使用する医療器具そのほか感染性一般廃棄物 |
次に掲げる方法によるものとする。
|
容量が20リットルを超える土砂、煉瓦、コンクリートブロックそのほかこれに類するもの |
購入店に処理を依頼する。 |
道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車(大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車をいう。)の部品で持ち運びできないもの |
購入店に処理を依頼する。 |
道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車(大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車をいう。) |
購入店(都道府県知事の登録を受けた引取業者に限る。)に処理を依頼する。 |
金庫(手提げ金庫を除く。) |
購入店に処理を依頼する。 |
ピアノ |
購入店に処理を依頼する。 |
パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年経済産業省・環境省令第1号)第1条の規定により事業者が自主回収する使用済パーソナルコンピュータ |
事業者の指定回収場所における自主回収による。 |
長辺が3メートルを超え、かつ、持ち運びできない家庭廃棄物 |
次に掲げる方法によるものとする。
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産業廃棄物 |
都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に処理を依頼する。 |
ほかの市町村で発生した一般廃棄物 |
一般廃棄物の当該発生地市町村の処理方法にしたがい処理する。 |
下記の処理困難物については、ごみの収集日に排出することはできませんが、環境クリーンセンターへの持ち込み、臨時ごみ収集などにより処理することができます。下記の「処理の方法」に従い適正に処理してください。
品目 |
処理困難物に指定する理由 |
処理の方法 |
---|---|---|
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車 |
原動機付自転車の車体、原動機等の硬質部品が粗大ごみ処理施設の破砕機で破砕できないことから処理に際し手作業による解体を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
次に掲げる方法によるものとする。
|
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する人の力を補うため原動機を用いる自転車 |
人の力を補うため原動機を用いる自転車の車体、電動機等の硬質部品が粗大ごみ処理施設の破砕機で破砕できないことから処理に際し手作業による解体を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
|
道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車(大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車をいう。)の部品で持ち運びできるもの |
自動車の硬質部品が粗大ごみ処理施設の破砕機では破砕できないことから処理に際し手作業による解体を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため |
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スプリング入りマットレス |
スプリングが粗大ごみ処理施設の破砕機で破砕できずに破砕機内で可燃物と絡まり磁選機で可燃物と磁性物との選別ができないことから処理に際し、マットレス中から手作業によるスプリングの取り出しを要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
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廃タイヤ |
廃タイヤが粗大ごみ処理施設の破砕機では破砕できないことから処理に際し、手作業による裁断を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
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消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第7号)第1条の2に規定する消火器 |
消火器を粗大ごみ処理施設の破砕機で破砕すると破裂し、破砕機を損傷する恐れがあることから通常のごみ収集における消火器の混入を防止するとともに、破砕による破裂事故等を防止するため。 |
次に掲げる方法によるものとする。
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容量が20リットル以下の土砂、煉瓦、コンクリートブロックそのほかこれに類するもの。 |
不燃物として埋め立て処分すること以外に処理できないことから環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
次に掲げる方法によるものとする。
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長辺が3メートルを超え、かつ、持ち運びできる家庭廃棄物 |
大型ごみの基準を超える家庭廃棄物は、粗大ごみ処理施設の破砕機への供給コンベヤを使用することができないことから処理に際し、手作業による分割を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
次に掲げる方法によるものとする。
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なお、上記の処理困難物について、事業者・会社から排出される場合は、産業廃棄物となりますので、排出禁止物となります。
関連リンク
よくあるご質問
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