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環境クリーンセンターへごみを持ち込む際には、運転免許証等の本人確認書類などを提示していただきます。
本人または同居の家族に限ります。
本人が車を運転できない場合は、必ず同乗して持ち込んでください。
入院、死亡等の特別な事情により本人が持ち込むことができない場合は、環境クリーンセンターまでお問い合わせください。
箕面市内で発生した家庭ごみに限ります。
ただし、1日に持ち込める量の制限やごみの種類によっては、持ち込めないものなどがあります。
詳しくは「ごみの持ち込みについて」をご覧ください。
なお、家庭ごみの持ち込みには、事前予約が必要です。
氏名と住所が確認できる本人確認書類(原本)が必要です。
【本人確認書類の例】
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳など
ごみの発生した住所と、提示された書類の住所が異なる場合は受付できません。
住所が異なる場合は、氏名と住所の両方が記載されたものをあわせて提示してください。
【あわせて提示が必要なものの例】
公共料金の領収書、消印のある郵便物、賃貸契約書など
特別な事情(死亡、入院等)により本人が持ち込めない場合は、別途確認書類が必要ですので、環境クリーンセンターへお問い合わせください。
経営者または従業員に限ります。
箕面市内の事業所から発生した事業系一般廃棄物に限ります。
例)書類、木くずなど
ただし、業種により産業廃棄物となり、持ち込めない場合があります。
また、新型コロナウイルス感染対策備品について、店舗等から排出されるプラスチック製のパーティション等は産業廃棄物になりますので、環境クリーンセンターには持ち込めません。
廃棄方法については「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について」( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
なお、事業ごみの持ち込みは、事前予約不要です。ただし、正午から午後1時の時間帯は受付と荷下ろしができません。また、12時直前に受付待ち時間が発生しているときは、13時以後の荷下ろしとなる場合があります。
以下4点が必要です。
(1)一般廃棄物搬入許可申請書
以下からダウンロードしてご利用いただけます。
(2)箕面市内に事業所があることが確認できるもの
【例】事業所宛の郵便物など
(3)従業員であることが確認できるもの
【例】社員証、名刺、健康保険証、従業員宛の郵便物など
(4)持ち込まれたかたの運転免許証
造園業者等、剪定や除草作業をされたかた
箕面市内で自ら剪定した枝、草、根に限ります。
工事に伴って発生したものは、産業廃棄物となり持ち込めません。
なお、事業ごみの持ち込みは、事前予約不要です。ただし、正午から午後1時の時間帯は受付と荷下ろしができません。また、正午直前に受付待ち時間が発生しているときは、13時以後の荷下ろしとなる場合があります。
お願い
荷下ろしに時間を要するため、午後4時までに搬入いただきますようご協力をお願いします。
以下3点が必要です。
(1)一般廃棄物搬入許可申請書 (※)
(2)箕面市内で剪定・除草をしたことが確認できるもの
【例】契約書、剪定等作業確認書(※)など
(3)持ち込まれたかたの運転免許証
※一般廃棄物搬入許可申請書・作業確認書は以下からダウンロードしてご利用いただけます。
→箕面市環境クリーンセンターからのお願い(PDF:1,604KB)
よくあるご質問
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