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更新日:2022年10月1日

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通常の収集に出せないごみ・市で取り扱えないごみ

処理困難物

下記の処理困難物については、ごみの収集日に排出することはできませんが、環境クリーンセンターへの持ち込み、臨時ごみ収集などにより処理することができます。下記の「処理の方法」に従い適正に処理してください。

品目 処理困難物に指定する理由 処理の方法
道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車の部品で持ち運びできるもの 自動車の硬質部品が粗大ごみ処理施設の破砕機では破砕できないことから処理に際し手作業による解体を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。

次に掲げる方法によるものとする。

  1. 販売店に引き取りを依頼する。
  2. 自らが環境クリーンセンターに搬入する。
  3. 市に臨時ごみ収集を申し込む。
容量が20リットル以下の土砂、煉瓦、コンクリートブロック、石膏ボードその他これに類するもの。 不燃物として埋立処分すること以外に処理できないことから環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。

次に掲げる方法によるものとする。

  1. 販売店に引き取りを依頼する。
  2. 自らが環境クリーンセンターに搬入する。
  3. 市に臨時ごみ収集を申し込む。
長辺が3メートルを超え、かつ、持ち運びできる家庭廃棄物 大型ごみの基準を超える家庭廃棄物は、粗大ごみ処理施設の破砕機への供給コンベヤを使用することができないことから処理に際し、手作業による分割を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。

次に掲げる方法によるものとする。

  1. 長辺が3メートル以下となるように分割し、大型ごみ収集日に大型ごみ処理券を貼付して排出する。
  2. 市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に処理を依頼する。
  3. 受入基準に従い自らが環境クリーンセンターに搬入する。
  4. 市に臨時ごみ収集を申し込む。

 特定処理困難物

下記の特定処理困難物については、処理困難物のうち、特に処理が困難なため臨時収集及び環境クリーンセンターへの持ち込みの際、別途手数料が必要になります。下記の「処理の方法」に従い適正に処理してください。

品目 処理困難物に指定する理由 処理の方法
スプリング入りマットレス 手解体によるスプリングの取り出し作業に特に手間を要する品目であり、粗大ごみ処理施設の破砕機での処理が困難であることから、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。
  1. 販売店に引き取りを依頼する。
  2. 自らが環境クリーンセンターに搬入する。
  3. 市に臨時ごみ収集を申し込む。

 

排出禁止物

下記の排出禁止物については、環境クリーンセンターへ持ち込むことはできません。ごみの収集日に排出することもできません(臨時ごみ収集により処理することもできません)。下記の「処理の方法」に従い適正に処理してください。

品目 処理の方法
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1から別表第3までに規定する毒物、劇物及び特定毒物並びにこれらの物を含有する製剤 販売店(販売業者が都道府県知事等の登録を受けた店舗に限る。)に処理を依頼する。
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬 販売店(販売者が都道府県知事に届け出た販売所に限る。)に処理を依頼する。
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスを充てんするための容器 販売店(当該販売店が、高圧ガスを充てんするための容器の販売事業者であり、容器を高圧ガス販売事業者から貸与を受けている場合にあっては容器の所有者である事業者である場合に限る。)に処理を依頼する。
消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に規定する危険物 販売店に処理を依頼する。
家庭で使用する医療器具その他感染性一般廃棄物

次に掲げる方法によるものとする。

  1. 人の健康又は生活環境に係る被害が生じないよう密閉できる運搬容器(以下「密閉容器」という。)に収納して受診医療機関に処理を依頼する。
  2. 密閉容器に収納して都道府県知事の許可を受けた特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者に処理を依頼する。
容量が20リットルを超える土砂、煉瓦、コンクリートブロック、石膏ボードその他これに類するもの 販売店に処理を依頼する。
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

廃棄二輪車取扱店に処理を依頼する。

道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車 販売店(都道府県知事の登録を受けた引取業者に限る。)に処理を依頼する。
道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車の部品で持ち運びのできないもの及びエアバッグ類 販売店に処理を依頼する。

道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び第3条に規定する自動車の廃タイヤ(ホイール付き含む)

販売店に処理を依頼する。

消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2に規定する消火器

次に掲げる方法によるものとする。

  1. 特定窓口に処理を依頼する。( 外部サイトへリンク )
  2. 特定窓口または指定引取場所に持ち込む。( 外部サイトへリンク )
FRP船 登録販売店に処理を依頼する。
金庫(手提げ金庫を除く。) 販売店に処理を依頼する。
ピアノ 販売店に処理を依頼する。

パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年経済産業省・環境省令第1号)第1条の規定により事業者が自主回収する使用済パーソナルコンピュータ

次に掲げる方法によるものとする。

  1. 事業者の指定回収場所における自主回収による。
  2. 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成4年法律第57号)第10条第3項の認定事業者に処理を依頼する。

パソコンの処理方法

長辺が3メートルを超え、かつ、持ち運びできない家庭廃棄物

 

  1. 大型ごみの基準(指定ごみ袋に収納できないもので長辺が3メートル以下かつ持ち運びできるもの)に適合するように分割などを行い、大型ごみ収集日に処理券を貼付して排出する。
  2. 受入基準に従い自らが環境クリーンセンターに搬入する。
  3. 持ち運びできるように分割して市に臨時ごみ収集を申し込む。
産業廃棄物

都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に処理を依頼する。

市内事業者のかたへ(会社・事業所から出るごみの処理方法について)

他の市町村で発生した一般廃棄物 一般廃棄物の当該発生地市町村の処理方法に従い処理する。

購入店・販売店・メーカーなどに処理を依頼できないときは、許可業者に収集を依頼してください(許可業者一覧)。

このほか、産業廃棄物(事業に伴って発生するごみのうち、法令で指定されたごみ)、箕面市外で発生したごみも、廃棄物処理法などの規定により市では処理しません。

会社・事業所から出るごみ

家庭で出るごみと、事業活動により出るごみは、例え同じごみであっても、事業系ごみとなり、分けかたや出しかたが異なります。

事業系のごみについては、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、店舗・事務所・工場など、事業に伴って事業所から出るごみは、市では収集しません。

事業系一般廃棄物については次の処理方法があります。

  1. 一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼する
  2. 環境クリーンセンターへ持ち込む

 

  • 産業廃棄物は、市で処理できません。環境クリーンセンターへ持ち込むこともできません。産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
  • 事業所と自宅が一緒の場合は、自宅から出るごみと事業所から出るごみを分けて処理してください。
  • 事業主は、新聞・ダンボールなどを古紙回収業者に引き取ってもらうなど、資源化に努めてください。

会社・事業所から出るごみの処理について(「事業系ごみの概要」のページ)

お問い合わせ

所属課室:市民部環境整備室 

箕面市大字粟生間谷2898-1

電話番号:072-729-2371

ファックス番号:072-729-7337

所属課室:市民部環境クリーンセンター 

箕面市大字粟生間谷2898-1

電話番号:072-729-4280

ファックス番号:072-728-3156

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