更新日:2018年9月28日

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箕面市立地適正化計画

  • 都市再生特別措置法第81条第1項の規定により平成28年2月15日に策定されました。
  • 本計画は都市再生特別措置法第81条第9項の規定により都市計画マスタープランの一部として取り扱いされます。

〈目次〉

ファイル1(PDF:397KB)
0.はじめに

1.立地適正化計画とは

2.箕面市の概要と沿革
ファイル2(PDF:3,244KB)
3.まちづくりの動向

4.人口の動向

5.財政と公的不動産の状況

6.都市機能の現状

7.交通の現状

8.災害リスクの現状
ファイル3(PDF:14,206KB)
9.立地の適正化に関する基本的な方針

10.居住誘導区域

11.都市機能誘導区域と誘導施設

12.公共交通ネットワーク
ファイル4(PDF:7,410KB)

13.定量的目標の設定


14.参考資料
ファイル5(PDF:915KB)

 

 居住誘導区域、都市機能誘導区域の区域図

 箕面市立地適正化計画区域図には、計画本文の10章、11章に基づき、居住誘導区域と都市機能誘導区域を表示しております。併せてご覧ください。
 なお、法令等で定める居住誘導区域に含まない地域には、居住誘導区域に含まない区域(1)、原則として居住誘導区域に含まない区域(2)、適当でないと判断される場合は原則として居住誘導区域に含まない区域(3)、慎重に判断を行うことが望ましい区域(4)があります。
 箕面市は、(1)と(2)は当然に、また(3)と(4)の判断も含めて、以下の法令等に基づく区域を居住誘導区域に含まない区域とします。
 これらの区域については、随時、区域が変更される可能性もあることから、当図面(平成26年10月発行の箕面市防災マップの情報を基に作成)を活用する際は、必ず、以下の法令等に基づく最新の区域等を確認してください。なお、都市機能誘導区域は居住誘導区域の中に定めるものとされており、新しく居住誘導区域に含まない区域となるエリアは、都市機能誘導区域外となります。

・都市計画法に規定する市街化調整区域

・建築基準法に規定する災害危険区域

・農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域

・農地法第5条第2項第1号に掲げる農地若しくは採草放牧地の区域

・自然公園法に規定する特別地域

・森林法の規定により指定された保安林の区域、保安施設地区

・森林法の規定により告示された保安林予定森林の区域、保安施設地区に予定された地区

・自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域、特別地区

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域

・津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害特別警戒区域

・地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域

・北部大阪都市計画彩都粟生地区地区計画の施設導入地区2

・北部大阪都市計画水と緑の健康都市地区地区計画の広域誘致施設地区及び自然環境保全地区

・平成28年2月現在の都市計画生産緑地地区のうち坊島2-A,2-C

・箕面市都市景観条例に規定する山なみ景観保全地区

 

居住誘導区域の区域図はこちらです。(PDF:7,483KB)

都市機能誘導区域の区域図はこちらです。(PDF:7,379KB)

区域図の右上の説明を必ずお読みください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6810

ファックス番号:072-722-2466

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