ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に関連し、事業所、商業施設及び学校園等では、貯水槽水道(簡易専用水道、小規模貯水槽水道)の使用量の減少や、長期間使用を中止されていることがあります。
つきましては、下記の点に留意し、水道施設の適正な衛生管理をお願いします。
(貯水槽内の水量の目安:1日使用量の半分程度)
水道施設関連機関へのリンク
大阪府環境医療部環境衛生課「飲料水の安全確保のために」(外部サイトへリンク)
あなたのビルやマンション等は水道水をいったん貯水槽(受水槽)に受け、ポンプで直接または屋上の高置水槽(高架水槽)を経由して建物の利用者に飲み水として供給しています。
このように、いったん貯水槽に受けて給水する設備を貯水槽水道といいます。
貯水槽や高置水槽の管理が適正に行われていないと、飲み水の汚染の原因となります。
貯水槽に入るまでの水道は、上下水道局が管理しています。
貯水槽から先は、貯水槽設置者(所有者)が管理しなければなりません。
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設(簡易専用水道)は、水道法により定期検査を受けることが設置者等に義務付けられています。
貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の水道施設(小規模貯水槽水道)は、箕面市給水条例に基づき簡易専用水道と同様、設置者等は適正な管理に努め、安全な水が飲料できるようお願いします。
有効容量:貯水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです
貯水槽水道 |
簡易専用水道 |
有効容量が10立方メートルを超える水道施設 |
---|---|---|
小規模貯水槽水道 |
有効容量が10立方メートル以下の水道施設 |
貯水槽水道の清掃と検査のありかた
貯水槽の清掃は1年に1回以上定期的に実施しましょう。貯水槽の清掃には、専門的な知識、機器が必要です。知事に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者に依頼して実施してください。
貯水槽の清掃 |
年1回以上定期的 |
大阪府知事に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者 |
---|---|---|
貯水槽の検査 |
年1回以上定期的 |
厚生労働大臣登録の簡易専用水道定期検査機関 |
水道の蛇口において、水の色、濁り、臭い、味、残留塩素に異常がないか、1週間に1回以上確認してください。
水の異常に気付かれたときは、貯水槽の設置者等または下記にご連絡ください
名称 |
電話番号 |
---|---|
大阪府池田保健所 |
072-751-2990 |
箕面市上下水道局水道工務室 |
072-724-6758 |
水質検査は、保健所において有料で実施しています。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください