更新日:2016年4月11日

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送迎業務に係る運転手の取扱いの変更について

平成28年4月から、日中活動系サービス及び短期入所サービスの送迎業務に係る運転手の配置について、大阪府の取扱いが変わりましたので、広域福祉課所管の事業所においても大阪府と同様に下記のとおり取扱いを変更します。

変更内容

変更前

送迎加算を算定している事業所で生活支援員等が運転手を兼務する場合は、生活支援員等と運転手との勤務時間を区分する。

運転業務にあたっている時間については、生活支援員等の常勤換算に含めない。

変更後

送迎加算の算定に関わらず、生活支援員等が運転業務を行った場合は、運転手との勤務時間を区分せず、生活支援員等の業務に運転業務を含めて差し支えない。

運転業務にあたっている時間については、生活支援員等の常勤換算に含まれる。

参考資料

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  (PDF:68KB)  (エクセル:51KB)

 

留意点

  1. 専ら送迎業務のみを行う運転手については常勤換算に含めることはできない。
  2. 管理者及びサービス管理責任者については、管理業務に支障がない範囲に限る。
  3. 生活支援員以外の職業指導員、就労支援員、作業療法士、理学療法士、目標工賃達成指導員、看護師についても、業務として行う送迎については運転業務との勤務時間を区分しなくてよい。
  4. その他の常勤換算に含められない従業者(調理師、栄養士、事務職員)が送迎を行う場合についても、運転業務との勤務時間を区分しなくてよい。

なお、これに伴う運営規程の変更や従業者の職種・員数の変更の届出は省略可とします。事業所において変更の作業を行ってください。

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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