箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > 指定障害福祉サービス事業者等の指定等(申請関係) > 送迎業務に係る運転手の取扱いの変更について
更新日:2016年4月11日
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平成28年4月から、日中活動系サービス及び短期入所サービスの送迎業務に係る運転手の配置について、大阪府の取扱いが変わりましたので、広域福祉課所管の事業所においても大阪府と同様に下記のとおり取扱いを変更します。
送迎加算を算定している事業所で生活支援員等が運転手を兼務する場合は、生活支援員等と運転手との勤務時間を区分する。
⇒運転業務にあたっている時間については、生活支援員等の常勤換算に含めない。
送迎加算の算定に関わらず、生活支援員等が運転業務を行った場合は、運転手との勤務時間を区分せず、生活支援員等の業務に運転業務を含めて差し支えない。
⇒運転業務にあたっている時間については、生活支援員等の常勤換算に含まれる。
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 (PDF:68KB) (エクセル:51KB)
なお、これに伴う運営規程の変更や従業者の職種・員数の変更の届出は省略可とします。事業所において変更の作業を行ってください。
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