箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > 指定障害福祉サービス事業者等の指定等(申請関係) > 指定障害福祉サービス事業者に係る指定の更新申請について
更新日:2023年3月17日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業等の指定については、有効期間が指定の日から6年間となっており、有効期間内に指定の更新申請を行わなければ、効力が失われるものです。
指定有効期間が満了となる事業所については更新申請の手続きが必要となります。
つきましては、下記により指定の更新申請書類を提出してください。
令和3年10月1日より、申請書等の押印について一部取扱いを見直しました。
詳しくは、こちらをご確認ください。→押印の見直しについて(障害福祉サービス事業者)
(1)指定更新申請書(様式第2号の2)(PDF:96KB) (エクセル:96KB)
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項の規定に該当しない旨の誓約書(PDF:63KB) (エクセル:34KB)
(3)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(PDF:270KB) (エクセル:420KB)
※事業所の現在の状況を記入してください。変更がある場合は、通常の変更の手続きが必要です。
(4)法令遵守についての誓約書 (PDF:29KB)(ワード:11KB)
(5)返信用封筒 1通
※返送先(事業所名及び所在地)を表書きした封筒(返信用切手貼付)
〒562-0014 箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター
池田市・箕面市・豊能町・能勢町 広域福祉課
よくあるご質問
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