箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・変更・更新等(申請関係) > (障害福祉)令和元年度福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
更新日:2020年1月24日
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2019年度の障害福祉サービス等報酬改定において、職員の確保・定着につなげていくため、現行の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「現行加算」という。)に加え、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)が創設されました。
つきましては、特定加算を取得しようとする事業所は、下記の提出書類を期限までに提出してください。
なお、現行加算については、「(障害福祉)平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について」をご覧ください。
事前予約のうえ来庁
加算を取得しようとする月の前々月の末日
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得する事業所は(1)から(5)を提出してください。なお、(3)は実施しているサービス種類ごと(共同生活援助は住居ごと)に作成したものを、(4)は該当する書類を提出してください。
また、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を法人で一括して届出する場合は、(4)及び(5)の書類については、指定権者ごとに1部提出してください。
計画書の作成にあたっては、下記「参考資料」及び「関連ホームページ」の内容をご確認ください。
(1)令和元年度福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る加算届連絡票《福祉・介護職員等特定処遇改善加算用》 (エクセル:28KB) (PDF:71KB)
(2)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届) (エクセル:44KB) (PDF:59KB)
(3)介護給付費・訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表 (エクセル:305KB) (PDF:206KB)
(4)福祉・介護職員等特定処遇改善加算計画書
(5)福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る誓約書 (ワード:14KB) (PDF:49KB)
加算算定の年度途中に、下記1~4のいずれかに該当する変更があった場合は、当該加算の変更届の提出が必要です。
下記の変更届に加えて、変更事項が確認できるものを提出してください。
なお、加算の内容の変更に係る届出のうち、報酬が増額となるものについては、毎月15日までに届出があった場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった場合には翌々月1日から算定となります。
よくあるご質問
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