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児童福祉法第22条の規定に基づき、経済的理由により出産の費用負担が困難なかたを対象に出産費用を援助する制度です。
箕面市に居住しており、経済的理由による入院助産に係る費用の負担が困難な状況にありかつ、両親など親族からの援助が見込めない、以下に該当するかた。
1.生活保護世帯
2.市民税が非課税の世帯
3.市民税の均等割のみ課税の世帯
4.市民税の所得割の額が19,000円以下で教育長が特に必要と認めた世帯
市民税は当該年度分を指しています。(4月~6月出産のかたは前年度分)
また、3・4は健康保険(国民健康保険を含む)から給付を受けることができる額(出産育児一時金)が488,000円(産科医療補償制度により加算される額12,000円を除いた額)以上のかたはご利用できません。
※出産育児一時金については、こちら。
箕面市立病院、豊中市立病院、池田市立病院など助産制度の対象となる施設。詳しくは、大阪府内の助産施設一覧をご確認ください。
下記の費用以外にも、お産セット・おむつ代など自己負担額が発生する場合があります。また、市民税は当該年度分を指しています。(4月~6月出産のかたは前年度分)
1.生活保護世帯:無料
2.市民税非課税の世帯:出産一人あたり99,800円(単身世帯やひとり親世帯、障
害者世帯などに該当する場合、基本額が免除され、利用料金は97,600円にな
ります。)
3.均等割のみ課税の世帯:出産一人あたり150,900円
4.市民税の所得割の額が19,000円以下で教育長が特に必要と認めた世帯あたり250,600円(市民税所得割額が9.000円以下の世帯)または253,000円(市民税所得割額が9,001円から19,000円まで)
制度の利用にあたり、窓口で事前相談が必要です。出産後は利用できませんので、出産予定日の2か月前くらいまでに子育て支援室までご相談ください。
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