不妊・不育治療等の費用助成
子どもを持つことを希望する夫婦が、安心して妊娠・出産できるよう不妊症・不育症の治療や検査にかかる費用を助成します。
対象者
- 以下の1.2.の要件をいずれも満たすかた
1.法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の関係にあるかた
2.治療日及び申請日時点で、申請者・配偶者ともに箕面市に住民票があること
助成対象
- 保険適用の有無を問わず、医師が必要と認めた不妊症、不育症の治療又は検査に対象者が支払った額
<助成対象外>
・令和7年3月31日までに受診した治療等の費用
・入院時の食事料、室料差額、通院に要する交通費、文書料、その他の治療行為に当たらない費用
・大阪府が助成対象としている治療等の費用
※申請の有無を問わず、助成対象外となります。
【対象外となる大阪府制度の例1】
「大阪府不育症検査費用助成事業」の対象となる検査
(流死産検体を用いた遺伝子検査、抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査)
※詳細は大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
助成金額
- 申請者と配偶者の自己負担額を合算した費用【上限5万円】
※4月1日から翌年3月31日に受診した費用を合算
※高額療養費、付加給付金(下記参照)に該当する場合は、その金額を差し引いた額
(該当するかどうかご不明な場合は、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください)
申請期間
- 1つの申請で手続きできるのは、1年度分(4月1日から翌年3月31日までの受診分)です。
受診した年度ごとに、翌年度の9月末までに一括で申請してください。
※年度途中で助成金額の上限に達する場合は、その時点で申請可能です。
申請書類(オンライン申請可能)
必要書類
<必須>
- 診療証明書(様式第2号)(PDF:64KB)【領収書等は不可】
※受診した医療機関へ作成を依頼してください(文書料が必要な場合があります)。
※用紙は、受診した年度ごと、受診者ごと、医療機関ごとに必要です。
(1つの医療機関で助成額の上限に達する場合、証明書は1枚で差し支えありません。)
- 振込先が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写し等)
※申請者と同一名義の口座に限ります。
<必要に応じて>
- 調剤証明書(様式第3号)(PDF:43KB)【領収書等は不可】
※「診療証明書」で院外処方が有の場合のみ、処方箋により調剤された薬剤を助成対象とすることができます。
※「診療証明書」のみで助成額の上限に達する場合は提出不要です。
※調剤を受けた薬局に作成を依頼してください(文書料が必要な場合があります)。
※用紙は、受診した年度ごと、受診者ごと、薬局ごとに必要です。
- 婚姻関係等を証する書類
A)法律上の婚姻関係にある場合(配偶者と別住所又は別世帯の場合のみ)
重婚でないことを確認できる書類として、2人分の戸籍謄本
- 高額療養費、付加給付金の支給決定通知書
※該当するかどうかご不明な場合は、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
オンライン申請
必要書類をご準備のうえ、以下のオンライン申請フォームから申請してください。
紙申請
必要書類をご準備のうえ、ページ下部の問い合わせ先までご提出ください。
助成金の支給
- 助成を決定した場合、申請者の指定する口座に振り込みます。
- 助成要件を満たしていない場合のみ、不承認通知書にてお知らせします。
その他
- 審査に際し、住民登録及び戸籍に関する事項、治療・検査に関する事項等について照会することがあります。
医療機関・調剤薬局のみなさま向け
- 高額療養費制度とは、医療費の負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額が払い戻される制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
- 付加給付金とは、健康保険組合において独自に決められた限度額を超過した費用について、高額療養費制度に上乗せして給付される制度です。