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新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦のかたは、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうしたかたの母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定され、期間が延長されました。
男女雇用期間均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務づけられています。
・感染のおそれが低い作業への転換または出勤の制限(在宅勤務、休業)
・妊娠中の通勤緩和
・妊娠中の休憩に関する措置
・妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
・このほか、妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等について、主治医等からの指導がなくても請求できます(労働基準法)。
詳しくは、リーフレット(PDF:342KB)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦のかたは、「母性健康管理措置等に係る相談窓口」にご相談ください。
詳しくは、こちらのリーフレット(PDF:1,388KB)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させて事業主を助成しています。大阪労働局雇用環境・均等部にご相談ください。
よくあるご質問
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