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カラスによるごみの散乱、鳴き声による騒音やふん害、家屋破壊、人への威嚇攻撃等を防止するため箕面市では、箕面市カラスによる被害の防止及び生活環境を守る条例を制定し、カラス被害を発生しない・させないためのルールを決めました。
ゴミ出しルールを守らない等のカラス被害を繰り返し発生させる悪質な行為には、10万円以下の罰金が科せられる場合があります。
『箕面市カラスによる被害の防止及び生活環境を守る条例(PDF:20KB)』
カラスの繁殖期は3月から7月頃までと言われており、特に親鳥が産卵する4月からヒナが巣立っていく6月頃までの期間は、親鳥は卵やヒナを守ろうとする習性から、人が巣の近くを通ると威嚇・攻撃をすることがあります。
市では、カラスの巣の撤去を行っています。巣を発見された場合は、環境動物室(072-724-7039)までご連絡ください。
職員が現場を確認し、適切な時期に巣の撤去を実施します。
ただし、電柱の巣については関西電力池田営業所(0800-777-3081)が対応されますので、関西電力へ場所・電柱番号をお伝えください。
電柱が下の画像のような状態になっている場合は、関西電力で巣を把握していますので、巣の撤去作業を行うまでお待ちください。
みなさん一人ひとりの協力が箕面市全域での防御につながります。ぜひとも、ご協力をお願いします。
市民のみなさんと市役所が一丸となってカラスに負けないまちをつくりましょう!
よくあるご質問
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