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犬の飼い主には、狂犬病予防法に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。
犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は生後90日を経過した日から30日以内)に犬の登録手続きをお願いします。
1-1ペットショップ・ブリーダーから購入したとき
令和4年6月1日以降に、ペットショップ等でマイクロチップが装着された犬を購入された時は、所有者情報を変更登録する必要があります。変更登録は、指定登録機関の所有者情報登録データベース(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)( 外部サイトへリンク )で行うことができます。
この変更登録を行うことで、箕面市への犬の登録は不要となります。
1-2ペットショップ等以外(譲渡等)から入手したとき(マイクロチップの装着は努力義務)
令和4年6月1日以降に、ペットショップ等以外から入手した犬の登録方法は次の2つの方法があります。
・マイクロチップを装着し、上記1-1による方法(登録手数料:オンライン300円、紙1,000円)
・マイクロチップを装着せずに、箕面市役所又は箕面市が委託する動物病院(PDF:66KB)で鑑札の交付を受ける方法(登録手数料:3,000円)
令和4年6月1日以前から、マイクロチップを装着している犬については、既に犬の登録済み(鑑札交付済)であるため、現状のままで問題はありませんが、指定登録機関の所有者情報登録データベースに登録変更することも可能です。
マイクロチップの「登録証明書」はを大切に保管し、必要に応じて動物病院等で提示できるようにしてください。
登録情報に変更(飼い主の変更、市内転居など)が生じた場合、あるいは飼い犬が亡くなった場合には、届出が必要です。
変更手続きについては、みどりまちづくり部環境動物室までお問い合わせください。(犬の登録番号が必要です。)
指定登録機関の所有者情報登録データベースに登録されている方は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで変更手続きをしてください。
2-1 市内転居について
箕面市役所で転居手続きを行う際に、犬の登録情報も変更してください。電話による変更も可能です。(手数料無料)
2-2 転出について(箕面市から市外への引越し)
箕面市での手続きは不要です。登録手続きについては転出先の市町村にお問い合わせください。
2-3 転入について(市外から箕面市への引越し)
箕面市での登録が必要です。前住所地で交付された鑑札をお持ちの上、窓口までお越しください。箕面市の鑑札と交換いたします。(手数料無料)なお、登録には、犬の情報が必要です。(名前・生年月日・種類)
2-4 飼い犬が亡くなった時
窓口または電話で届出をお願いします。(手数料無料)
犬の飼い主には、飼い犬に年1回の狂犬病予防注射と狂犬病予防注射済票の装着が義務づけられています。
毎年4月から6月までの間に狂犬病予防注射を受けさせてください。
予防注射料金は、動物病院ごとに異なります。狂犬病予防注射済票の交付手数料は550円です。
なお、予防注射を受けさせる際には犬の登録状況を確認する必要がありますので、以下のいずれかの書類等を予防注射を受けさせる動物病院にお持ちください。
・毎年3月に箕面市が郵送する予防注射関係書類
・飼い犬登録申請書の控え
・マイクロチップを装着している犬の登録情報が確認できるもの
未登録犬は登録手続きをお願いします。登録状況の確認や、新規登録の方法については下記までお問い合わせください。
狂犬病予防注射済票は、以下の3つの方法により交付を受けてください。
3-1 箕面市が委託する動物病院(PDF:66KB)で交付を受ける。(予防注射と同時に交付できます。)
3-2 市役所窓口で交付を受ける。
予防注射を受けた動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証(原本)」を持って市役所別館5階54番窓口(環境動物室)にお越しください。
3-3 郵送で交付を受ける。以下、(1)から(3)の流れで手続きをお願いいたします。
(1)下記のA,Bを環境動物室まで郵送してください。
A 狂犬病予防注射済証(原本) ※確認後返送します。
B 返信用封筒2通 と 定型郵便物料金の切手2枚 (2頭までは25gの定形郵便物の料金で可)
※返信用封筒1通は交付手数料納付書等郵送分、1通は狂犬病予防注射済票郵送分
(3)入金を確認後、狂犬病予防注射済票と狂犬病予防注射済証(原本)を郵送させていただきます。
よくあるご質問
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