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狂犬病予防法第4条第1項の規定により、生後90日以上の犬は登録をしなければなりません。
登録は、みどりまちづくり部環境動物室(市役所別館5階)もしくは、箕面市獣医師会に加入している動物病院でも登録することができます。
申請場所 |
登録内容 |
費用 |
お渡しするもの |
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環境動物室 (市役所別館5階) 072-724-7039 |
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3,000円 |
領収書 鑑札(登録番号) パンフレット 登録の控え |
お近くの動物病院でも登録できることがあります(直接、動物病院にご確認ください)。
登録した時に、お渡しする犬の「鑑札(登録番号)」(※右図)は、迷い犬になったり、登録内容の照会をしたりするときに必要になります。
また、市外へ転出したりするときには、転出先で必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
(鑑札に記載されている登録番号は忘れないよう控えておいてください。再発行には、費用がかかります)
鑑札見本
登録内容に変更が生じた場合、あるいは飼い犬が亡くなった場合には、死亡・変更の届け出が必要です。
届け出は、みどりまちづくり部環境動物室(市役所別館5階)にお越しください。
簡易な変更は、狂犬病予防集合注射の会場でも届け出が可能です。
変更事項 |
手続きに必要なもの |
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飼い犬が亡くなったとき |
犬死亡・登録事項変更届出書に変更事項を記載して、届け出してください |
飼い主の住所が変更になったとき |
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飼い主の氏名が変更になったとき |
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犬の住所が変更になったとき |
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市外へ転出する場合 |
転出先の市町村へ届け出てください |
市外から転入された場合 |
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狂犬病予防法第5条第1項の規定により、飼い主は、その犬について、狂犬病の予防注射を、毎年1回受けさせなければなりません。
飼い犬には鑑札と狂犬病予防注射済票を着けておきましょう
よくあるご質問
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