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犬の飼い主には、狂犬病予防法に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。
犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は生後90日を経過した日から30日以内)に犬の登録手続きをお願いします。
1-1ペットショップ・ブリーダーから購入したとき
令和4年6月1日以降に、ペットショップ等でマイクロチップが装着された犬を購入された時は、所有者情報を変更登録する必要があります。変更登録は、指定登録機関の所有者情報登録データベース(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)( 外部サイトへリンク )で行うことができます。
この変更登録を行うことで、箕面市への犬の登録は不要となります。
1-2ペットショップ等以外(譲渡等)から入手したとき(マイクロチップの装着は努力義務)
令和4年6月1日以降に、ペットショップ等以外から入手した犬の登録方法は次の2つの方法があります。
・マイクロチップを装着し、上記1-1による方法(登録手数料:オンライン300円、紙1,000円)
・マイクロチップを装着せずに、箕面市役所又は箕面市が委託する動物病院(PDF:66KB)で鑑札の交付を受ける方法(登録手数料:3,000円)
令和4年6月1日以前から、マイクロチップを装着している犬については、既に犬の登録済み(鑑札交付済)であるため、現状のままで問題はありませんが、指定登録機関の所有者情報登録データベースに登録変更することも可能です。
マイクロチップの「登録証明書」はを大切に保管し、必要に応じて動物病院等で提示できるようにしてください。
登録情報に変更(飼い主の変更、市内転居など)が生じた場合、あるいは飼い犬が亡くなった場合には、届出が必要です。
変更手続きについては、みどりまちづくり部環境動物室までお問い合わせください。(犬の登録番号が必要です。)
指定登録機関の所有者情報登録データベースに登録されている方は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで変更手続きをしてください。
2-1 市内転居について
箕面市役所で転居手続きを行う際に、犬の登録情報も変更してください。電話による変更も可能です。(手数料無料)
2-2 転出について(箕面市から市外への引越し)
箕面市での手続きは不要です。登録手続きについては転出先の市町村にお問い合わせください。
2-3 転入について(市外から箕面市への引越し)
箕面市での登録が必要です。前住所地で交付された鑑札をお持ちの上、窓口までお越しください。箕面市の鑑札と交換いたします。(手数料無料)なお、登録には、犬の情報が必要です。(名前・生年月日・種類)
2-4 飼い犬が亡くなった時
窓口または電話で届出をお願いします。(手数料無料)
犬の飼い主には、飼い犬に年1回の狂犬病予防注射と注射済票の装着が義務づけられています。
予防注射料金は、動物病院ごとに異なります。注射済票の交付手数料は550円です。
箕面市が委託する動物病院(PDF:66KB)では、狂犬病予防注射と注射済票の交付が同時にできます。箕面市が委託する動物病院以外で狂犬病予防注射を受けた時は、注射済票交付のため、動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証」をお持ちの上、市役所別館5階みどりまちづくり部環境動物室までお越しください。
マイクロチップの「登録証明書」は大切に保管し、必要に応じて動物病院等で提示できるようにしてください。
よくあるご質問
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