箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 住所の変更などの届出をするときは > 転入届(市外から箕面市への引越し)について
更新日:2025年10月1日
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市外から箕面市に引越したときは、転入届を届け出てください。
箕面市内に引越しをした日から14日以内
なお、転入届の手続きが遅れると各種保険・手当・学校・保育所等の手続き等に影響がある場合もありますので、事前に該当する担当課にお問い合わせのうえ手続きをしていただきますようお願いします。
本人または同じ世帯のかた
代理人が届出をするときは、委任状が必要です。
転出証明書のかわりに次のものが必要です。
【注1】ICチップの入ったパスポートで自動化ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日が記入されません。帰国日を確認するため飛行機の搭乗券の半券をお持ちください。
【注2】本籍地が箕面市の場合は不要。本籍地が遠方の場合、郵送で取り寄せいただけます。
転出証明書のかわりに次のものが必要です。
【注1】在留カードが即日で交付されない空港や港から入国した場合で、まだ在留カードの交付を受けていないかたは、後日在留カードを交付する旨の記載のあるパスポートを持参してください。
箕面市役所本館1階戸籍住民異動室(102番窓口)
※年末年始(12月29日から1月3日)は除きます。
※年末年始(12月29日から1月3日)は除きます。
住民票の写しが必要なかたは、「住民票の写し」をご確認ください。
印鑑登録証明書が必要なかたは、印鑑登録をしてください。
【必要なもの】登録する印鑑・本人確認書類・本人が来庁できず代理のかたが申請する場合は、委任状(PDF:21KB)。
マイナンバーカードによる印鑑登録をする場合は、本人確認書類としてマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が記録されているもの)が必要になります。なお、マイナンバーカードによる印鑑登録を希望される場合は、マイナンバーカードの継続利用がされていることが前提となりますのでご注意ください。
本人が写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード含む)をご持参の場合に限り、即日で印鑑登録証明書を交付できます。
前住所でマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)の交付を受けたかたは、箕面市でも継続してご利用いただけます。継続利用を希望される場合は、転入の手続きの際にお持ちください。その際には、マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)の交付のときに設定した4桁の暗証番号が必要です。
転入により校区が変わるため、転校の手続きが必要です。転入届受付時に「就学及び異動通知書」を発行しますので、新しく通う小・中学校に提出してください。詳しくは子ども未来創造局学校生活支援室にお問い合わせください。
大阪府警の「運転免許に関する各種手続」のページを見る(外部サイトへリンク)
詳細は箕面警察署にお問い合わせください。
箕面警察署:072-724-1234
よくあるご質問
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