箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 住所の変更などの届出をするときは > 世帯異動届について
更新日:2026年10月15日
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一般に世帯とは、生計を同じくする人の集まりのことをいいます。同じ住所に複数の世帯を設定することもできます。同じ家に住んでいても、生計が異なる場合があるからです(2世帯住宅など)。
世帯は、世帯主と住所・生計を同一とする世帯員で構成され、それぞれ扶養者(世帯の生計を支える者)、被扶養者の関係にあります。必ずしも親族である必要はありません。
世帯の構成を変更する届出のことです。世帯異動には、以下の4種類があります。
世帯主を変更する届です。世帯の人数は変わりません。
1つの世帯を2つに分割する届です。
2つの世帯を1つに合併する届です。
すでに同住所に2つの世帯があり、特定の人だけが世帯間を異動する届出です。
変更が生じた日から14日以内に届け出てください。
なお、世帯変更の手続きが遅れると各種保険・手当・保育所等の手続き等に影響がある場合もありますので、事前に該当する担当課・室にお問い合わせのうえ手続きしていただきますようお願いします。
窓口での受付時間は以下のとおりです。受付時間の終盤に来庁された場合、住民異動に伴う関連手続の受付が後日になる可能性がありますので、ご注意ください。
箕面市役所本館1階戸籍住民異動室(102番窓口)
※年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
※年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
世帯変更届後の住民票の写しが必要な場合は、住民票の写しをご確認ください。
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