箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 住居表示 > 住居番号付番・変更申請について
更新日:2025年2月14日
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1軒の建物に付けられた番号です。土地の番号である「地番号」とは別のものであり、住居番号と地番は連動していません。
新築の建物(既存の建物の建て替えも含む。)は住居番号が付いていない状態になっています。そのため転入届の手続きができず、住民票も交付できませんので、まずはじめに住居番号の付番申請をしてください。この付番申請により、市ではその建物の住居番号を決定します。
付番申請は、施主・業者のどちらでもでき、配置図・平面図・付近見取図と印鑑が必要です(自署の場合は不要)。なお、付番決定には10日前後かかります。付番決定後、住居番号付番通知書と住居番号のプレートをお渡しします。(引き渡し時に印鑑が必要です。ただし、自署の場合は不要)。
外観がほぼできあがってから申請してください。基礎工事までしかできていないような場合は、申請されても付番することはできません。
著しい道路環境の変化などにより、住居番号の規則性が保たれていないなどの場合、住居番号の変更申請をすることができます。市が変更を妥当と認めるときは、住居番号の変更を行います。
申請時及び住居番号変更通知書・プレート引き渡し時に印鑑が必要です(自署の場合は不要)。
電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )から申請してください。
住居番号申請書(PDF:42KB)をご記入の上、箕面市役所本館1階戸籍住民異動室(102番窓口)までお越しください。
住居表示プレートを紛失し、もしくは劣化して数字が読みとれないような場合には無料で再交付します。
申請時及びプレート引き渡し時に印鑑が必要です(自署の場合は不要)。
よくあるご質問
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