箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 住所の変更などの届出をするときは > 転出届(箕面市から市外への引越し)について
更新日:2024年10月1日
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箕面市から市外に引越すときは、転出届を届け出てください。
マイナンバーカードがあれば、市役所に来庁不要で転出届ができます
「【来庁不要】オンラインでの転出届」をクリックしてください
マイナポータルからオンラインで転出の届出ができるようになりました(電子証明書が有効なマイナンバーカードが必要です)。
このサービスを利用するかたは、転出の届出にあたり市役所窓口での転出手続きが原則不要となり、国民健康保険、児童手当、介護認定などの手続きでの来庁も原則不要となります。
マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、マイナポータルで「申請状況照会」のボタンを押し、転出届の手続きが完了しているか確認の上、転入先市区町村の窓口で転入届などの手続きをお願いします。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内での引越しをするかた
※日本国外へ転出される場合、郵送や来庁でのお手続きが可能です。
※本人単身での転出の他、本人と同一世帯員、本人以外の世帯員の転出でも利用可能です。
※マイナポータルの機能上、委任状が必要となる代理人による転出届の提出はできません。
※マイナンバーカードの4桁の数字の暗証番号(利用者証明用電子証明書)の入力と、6桁~16桁の英数字の暗証番号(署名用電子証明書)の入力が必要になります。お忘れの場合は、市役所本庁戸籍住民異動室か、豊川支所・止々呂美支所までお越しください。
詳しくは、デジタル庁ホームページ( 外部サイトへリンク )でご確認ください。
転出届の提出は、対面での手続きもこれまで通り可能です。
外国籍のかたでも、マイナンバーカードをお持ちのかたは利用することができます。
マイナポータルの機能上、委任状が必要となる代理人による転出届の提出はできません。世帯主は、世帯員に代わって転出届の提出をすることができます。
マイナンバーカードを保有しているかたは、家族など本人以外のパソコンやスマートフォンからでもマイナポータルにログインし、転出届の提出をすることができます。この場合、マイナンバーカードを保有しているかた本人が、暗証番号を入力して届出を行う必要があります。
転入届、転居届についてオンラインで提出することはできません。転入届については、これが受理されることで住民基本台帳に記載され、これを基礎として各種行政事務が行われることから、転入届出者の実在性・本人性を厳格に確認することが不可欠であり、対面で手続きを行う必要があります。マイナポータルを通じて転出届の提出を行った後は、各種案内に沿って、転入先市区町村の窓口にて転入届などの手続きを行ってください。
マイナポータルを通じて転出届を提出した場合であっても、転出届に不備があった場合や、大阪府外および大阪市・堺市へ転出される場合の療育手帳の手続きなどにおいて、来庁が求められる場合があります。
内容を確認した後、「転出証明書」を送付します。
マイナンバーカードの交付を受けているかたについては、転出届出後に転入手続きを行わないまま、転出届における転出の予定年月日から60日を経過すると、マイナンバーカードが自動的に廃止になりますので、ご注意ください。
なお、転出届に不備があった場合や、大阪府外および大阪市・堺市へ転出される場合の療育手帳の手続きなどにおいて、来庁が求められる場合があります。
また、国外転出されるかたで、国民健康保険、介護認定などの手続きを受けられているかたは、来庁が求められる場合があります。(「関係各課・室での手続きについて」のページへ)
2. 本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(裏面は不要)、在留カードなど)
【宛て先】
〒562-0003大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
箕面市役所戸籍住民異動室
「転出証明書郵送依頼」と朱書きしてください。
引っ越す日が決まったとき(おおむね引越しの14日前)、または引越しした日から14日以内
本人または同じ世帯のかた
代理人が届出をするときは、委任状が必要です。
箕面市役所本館1階戸籍住民異動室(102番窓口)
月曜日~土曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
土曜日に窓口サービスを実施しています。(祝日を除きます)
月曜日~金曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(以下「マイナンバーカードなど」)の交付を受けているかたは、郵送で「特例転出届」をすることにより、転出証明書の交付を受ける必要がなくなります。(「特例転出届について」のページへ)
なお、国民健康保険、児童手当、介護認定などを受けられているかたは、別途転出に伴う手続きがそれぞれに必要です。
転出届は、引っ越す日が決まったとき(おおむね引越しの14日前)、または引越しした日から14日以内にしてください。
転出手続きが遅れると各種保険・手当・学校・保育所等の手続き等に影響がある場合もありますので、事前に該当する担当課・室にお問い合わせのうえ手続きをしていただきますようお願いします。
国民健康保険、児童手当、介護認定などを受けられているかたは、別途転出に伴う手続きがそれぞれに必要です。(「関係各課・室での手続きについて」のページへ)
住民票・印鑑登録は、転出届書に記載された転出予定日をもって消除されます。また、「印鑑登録証」や「みのお市民カード」は、転出予定日をもって自動的に無効になりますので、ご自身で処分してください。
転出届後、転出予定日までの間にこれらの証明書が必要になった場合は窓口課(電話072-724-6726)へお問い合わせください。
マイナンバーカードなどは、転入先の市区町村でご利用できます。転入届のときに、カードを持参してください。(カード交付の際に設定した4桁の暗証番号が必要です。)
転出届をした後、予定変更により継続して今の住所に住むことになった場合、転出取消の届出をしてください(転出証明書が必要ですので持参してください)。
【注意】マイナンバーカードなどの交付を受けている人が特例転出届を行った場合でも、転出をとりやめたときは来庁して転出取消の届出が必要です。
また、転出取消により住民票は回復しますが、従前の印鑑登録は回復しません。必要であれば、新たに登録してください。
マイナポータル上で入力した「引越す日(転出予定日)」の前日までは、マイナポータルより取消の申出が可能です。
引越す日(転出予定日)以降は、署名用電子証明書が失効するため、マイナポータルからのオンラインでの取消の申出ができません。(この場合、来庁して転出取消の届出が必要です。)
また、転出先市町村等での転入届提出後の取消しもできません。
箕面市で「転出証明書」を発行します。次の住所地の役所・役場で転入届をするときに必要です。転出証明書は、紛失しないよう大切に扱ってください。
【注意】マイナンバーカードなどの交付を受けている人が特例転出届を行った場合は、転出証明書は発行されません。転入届の際には、マイナンバーカードなどを持参してください(「特例転出届について」のページへ)
転入届には、転出証明書のほか、年金手帳などが必要な場合がありますので、転入先の市区町村で確認してください。
転出により校区が変わるので、転校の手続きが必要です。「就学及び異動通知書」を発行しますので、今まで通っていた学校に提出してください。詳しくは子ども未来創造局学校生活支援室にお尋ねください。
よくあるご質問
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