箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 住所の変更などの届出をするときは > マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した特例転出、特例転入について
更新日:2023年5月8日
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マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(以下「マイナンバーカードなど」)をお持ちのかたは、転入転出の手続きの特例を受けることができます。
なお、マイナンバーカードなどをお持ちにならなくても、特例転出ではなく通常の転出手続きを行うことは可能です。
郵送などにより一定の事項を記入した転出届を住んでいる(住んでいた)市町村に提出することで、転出証明書の交付を受けなくても、引越し先の市町村の窓口に個人番号マイナンバーカードなどを提示し、カードの暗証番号を照合することで転入手続きができます。
マイナンバーカードなどの交付を受けている本人または同時に異動する同じ世帯に属する人
(マイナンバーカードなどの運用が一時停止されていたり、廃止されている場合は利用できません。また、暗証番号を忘れた場合にもカードは使用できません)
引っ越しの予定が決まったら、転出する市町村の窓口または郵送で「特例転出届」をしてください。
※マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は、本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。
〒562-0003大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
箕面市役所戸籍住民異動室
転出届のために来庁する必要はありませんが、国民健康保険、各種医療、介護保険、児童手当、学校関係の手続などは、別途転出に伴う手続きがそれぞれに必要です。
転出する前 |
できる |
---|---|
転出した日から14日以内 |
できる |
転出した日から14日以上経過【注1】 |
できない |
【注1】転出した日から14日以上経過してから特例転出届が市役所に届いた場合は、特例転出としてではなく、通常の転出届として処理されます。
このときは、転出証明書が交付されますので、あらためて、転出証明書送付用の封筒と郵送料を市役所に送っていただく必要があります。
転出した日から14日以内または転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合、マイナンバーカードなどは無効となり再交付申請が必要(有料)となる場合がありますのでご注意ください(住基カードの再交付はできません)。
特例転出届を済ませたうえで、引っ越しが終わってから14日以内に、新しい住所の市町村役場にマイナンバーカードなどを持参して来庁してください。
カードの交付を受けている本人のほか、引っ越し前または引っ越し後に同じ世帯に属する人が届出することもできます。(ただし、その場合でも持参したカードの暗証番号が必要です)
同時にカードの継続利用申請も可能です。ただし、カードの交付の際に設定した4桁の暗証番号が必要です。詳しい案内についてはこちらのページをご覧ください。
引越し前 |
できない |
---|---|
引越した日から14日以内 |
できる |
引越した日から14日以上経過【注2】 |
できない |
転出予定日から30日以上経過【注2】 |
できない |
【注2】引越した日から14日以上または転出予定日として転出する市町村に届け出た日付けから30日以上経過してから転入届を行う場合は、マイナンバーカードなどを利用した転入届ができません。
この場合は、あらためて転出地市町村から転出証明書の交付を受ける必要があります。転出地市町村に返信用封筒を送って郵送してもらうか、転出証明書を受け取りに行ってください。
転出した日から14日以内または転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合、マイナンバーカードなどは無効となり再交付申請が必要(有料)となる場合がありますのでご注意ください(住基カードの再交付はできません)。
よくあるご質問
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