転居届(箕面市内での引越し)について
箕面市内で引越したときは、転居届を届け出てください。
土曜日に窓口サービスを実施しています。
届出期間
箕面市内で引越しをした日から14日以内
届出人
本人または同じ世帯のかた
代理人が届出をするときは、委任状が必要です。
届出に必要なもの
- 転居するかた全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(以下「マイナンバーカードなど」)の交付を受けている人は、必ずマイナンバーカードなどを持参してください。手続きには、暗証番号(4桁)の入力が必要です。
- 届出に来られるかたの本人確認ができる書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカードなど)。なお、マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」及び「個人番号通知書」は、本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。
- 届出に来られるかたが自署できない場合は、認印。
- 代理人が届出をする場合は、委任状。
- 外国人市民のかたは、転居するかた全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」
- 箕面市の国民健康保険に加入しているかた、医療証などの交付を受けているかた、介護保険証をお持ちのかたは、それぞれの資格確認書や医療証などをお持ちください。
「関係各課・室での手続きについて」のページへ
受付窓口、受付時間
箕面市役所本館1階戸籍住民異動室(102番窓口)
- 月曜日から金曜日(祝日は除きます。)
- 第2・第4土曜日(ただし、3月・4月は毎週開庁します。)
- 午前9時から午後5時まで
※年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
豊川支所・止々呂美支所
- 月曜日から金曜日(祝日は除きます。)
- 午前9時から午後5時まで
※年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
注意事項
- まだ新しい住所に住んでいない状態では、転居届を受理することはできません。
- 転居先の住居が新築の場合、その建物に住居番号が付番されていなければ、転居届は受理することはできません。その場合、まず住居番号付番申請をしてください。
- 転居により、外国人世帯主と外国人世帯員との続柄が変更になる場合には、続柄を証する公的な文書(公的な文書が外国語の場合は、その翻訳文が必要です。)が必要となる場合があります。
転居届出後の手続き
住民票の写し
住民票の写しが必要な場合は、「住民票の写し」をご確認ください。「印鑑登録証」は、転居後もお使いいただけます。
転校手続について
転居により校区が変わる場合は、転校の手続きが必要です。転居届受付時に「就学及び異動通知書」を2通お渡ししますので、旧・新学校にそれぞれ1通ずつ提出してください。くわしくは子ども未来創造局学校生活支援室にお問い合せください。
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マイナンバーカードなどの券面事項変更
マイナンバーカードなどに転居後の住所を記載する場合は、転居の手続きの際お持ちください。その際には、マイナンバーカードなどの交付のときに設定した4桁の暗証番号が必要です。
運転免許証の住所変更について
大阪府警の「運転免許に関する各種手続」のページへ(外部サイトへリンク)
詳細は箕面警察署にお問い合せください。
箕面警察署:072-724-1234