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日常生活の自立を支援する住宅改修をした場合、20万円を限度に改修費用の7割から9割を支給します。
要支援1、要支援2、要介護1~5のかた
(1)手すりの取り付け(2)段差の解消(3)床材の変更(4)引き戸などへの扉の取替え(5)洋式便器への取替え、位置・向きの変更
支給は、2通りの方法があります。
必ず、工事着工前に市へ事前申請が必要です。
(1)市民のみなさま、事業者(住宅改修施工事業者)のみなさまへ
●【注意点とご利用の流れ】介護保険でできる住宅改修(PDF:119KB)
●住宅改修ご利用にあたっての手続きのご案内(PDF:187KB)
(2)事業者(住宅改修施工事業者)のみなさまへ
(事前相談・審査・書類の提出など)
箕面市健康福祉部高齢福祉室(総合保健福祉センター1階)
電話072-727-9500(代表)
(支払関係)
箕面市市民部介護・医療・年金室介護保険グループ(市役所本館1階)
電話072-724-6860(直通)
日常生活の自立を支援する福祉用具を購入した場合、年間10万円を限度に購入費用の7割から9割を支給します。
要支援1、要支援2、要介護1~5のかた
(1)腰掛便座(2)特殊尿器(3)入浴補助用具(4)簡易浴槽(5)移動用リフトのつり具の部分(6)排泄予測支援機器
都道府県や市町村指定の福祉用具販売事業者での購入に限られます。
介護保険の支給を受けて購入した福祉用具について、それ以後の同一品目の再購入は、原則として給付の対象となりません。ただし、以下のいずれかに該当しており、市が必要と認めたときは支給される場合があります。再購入する前に必ず市へご相談ください。
(1)過去に購入した福祉用具が破損した場合
(2)被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
同一品目の福祉用具を再購入される場合は申請書の「福祉用具が必要な理由」欄に、再購入の理由を明確に記載してください。
支給は、2通りの方法があります。
(1)市民のみなさま、事業者(特定福祉用具販売事業者)のみなさまへ
(2)事業者(特定福祉用具販売事業者)のみなさまへ
よくあるご質問
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