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日常生活の自立を支援する住宅改修をした場合、20万円を限度に改修費用の7割から9割を支給します。
要支援1、要支援2、要介護1~5のかた
(1)手すりの取り付け(2)段差の解消(3)床材の変更(4)引き戸などへの扉の取替え(5)洋式便器への取替え、位置・向きの変更
工事着工前に市へ事前申請が必要です。
支給は、2通りの方法があります。
(事前相談・審査・書類の提出など)
箕面市健康福祉部高齢福祉室(総合保健福祉センター1階)
電話072-727-9559(直通)
(支払関係)
箕面市市民部介護・医療・年金室介護保険グループ(市役所本館1階)
電話072-724-6860(直通)
日常生活の自立を支援する福祉用具を購入した場合、年間10万円を限度に購入費用の7割から9割を支給します。
要支援1、要支援2、要介護1~5のかた
(1)腰掛便座(2)特殊尿器(3)入浴補助用具(4)簡易浴槽(5)移動用リフトのつり具の部分
同一年度(4月から翌年3月まで)に同一品目の購入は、1回限りです。
都道府県、政令指定都市又は中核市指定の福祉用具販売事業者での購入に限られます。
支給は、2通りの方法があります。
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