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介護保険料は、原則として40歳以上のかた全員にお支払いいただきます。また、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、保険料の決定方法や支払方法が異なります。
(注)
第1号被保険者・・・65歳以上のかた
第2号被保険者・・・40歳以上64歳以下のかた
保険料は、3年に1回改定されます。令和3年度から新しい保険料が適用されます。保険料の額は、市町村によって異なります。本市においては、被保険者本人の所得状況や世帯の市民税の課税状況により下表のとおり14段階に分かれています。
所得段階 区分 |
対象者 | 保険料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 本人 | 月額 | 年額 | |||
第1段階 | 生活保護受給者 |
1,620円 |
19,440円 |
|||
老齢福祉年金受給者 *世帯全員が市民税非課税 |
||||||
世帯全員が 市民税非課税 |
本 人 が 市 民 税 非 課 税 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計額 |
80万円以下 | |||
第2段階 | 80万円超 120万円以下 |
2,700円 |
32,400円 |
|||
第3段階 | 120万円超 |
3,780円 |
45,360円 |
|||
第4段階 |
世帯内に課税者がいる場合
|
80万円以下 |
4,590円 |
55,080円 |
||
第5段階 | 本人非課税 (80万円超) |
5,400円 |
64,800円 |
|||
第6段階 |
本 人 が 市 民 税 課 税 |
合計所得 金額 |
120万円未満 |
5,940円 |
71,280円 |
|
第7段階 | 120万円以上 210万円未満 |
6,480円 |
77,760円 |
|||
第8段階 | 210万円以上 320万円未満 |
8,100円 |
97,200円 |
|||
第9段階A | 320万円以上 400万円未満 |
9,288円 |
111,456円 |
|||
第9段階B | 400万円以上 600万円未満 |
10,098円 |
121,176円 |
|||
第9段階C | 600万円以上 800万円未満 |
11,340円 |
136,080円 |
|||
第9段階D | 800万円以上 1000万円未満 |
12,258円 |
147,096円 |
|||
第9段階E | 1000万円以上 1500万円未満 |
12,960円 |
155,520円 |
|||
第9段階F | 1500万円以上 |
13,500円 |
162,000円 |
(注)
年金の支給時にあらかじめ差し引きさせていただく方法(特別徴収)と、納付書等でお支払いいただく方法(普通徴収)の2種類があります(支払方法は、選択できません。)。
支払方法の区分 |
区分の要件 |
---|---|
特別徴収の対象となるかた |
原則として、毎年4月1日において本市に住所を有する65歳以上のかたで、老齢、退職(基礎)、障害または遺族年金の支給額が年額18万円以上のかた
次の場合は、特別徴収の対象でも普通徴収(納付書または口座振替)でお支払いいただくことになります。
|
普通徴収の対象となるかた |
|
普通徴収の対象となるかたは、以下の方法でお支払いください。
納付書の裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストアにてお支払いをお願いします。
以下のいずれかの方法でお申込みください。
・口座振替をする口座をお持ちの金融機関に申し込んでください。(市内の金融機関に口座振替の依頼書があります。)
・口座振替をする口座のキャッシュカードと申込みに来られるかたの本人確認書類を持って、市役所、豊川支所及び止々呂美支所の窓口で申し込んでください。(ただし、金融機関によってはお取り扱いできない場合があります。また、キャッシュカードは磁気付カードのみ対応しています。その他のカードには対応していませんのでご了承ください。)
スマートフォンの決済アプリを利用し、納付書のバーコードを読み込むことで支払いができます。
事前にご利用になる決済アプリをご準備いただき、バーコードが記載された納付書をご用意いただいたうえで、決済アプリを起動してください。
決済アプリ起動後の手続きについては、次の納付手順をご確認ください。
注意事項
・領収書は発行されません。ご利用の履歴は、取引履歴や通帳等でご確認ください。
・お手元に領収印のない納付書が残ることとなるため、二重納付にご注意ください。
・納付手続き完了後に納付を取り消すことはできません。
・支払い限度額は30万円です。(FamiPayは10万円です。)
・アプリダウンロードは無料ですが、通信費用は利用者負担となります。
・フィーチャーフォン(ガラケー)、パソコンからはご利用できません。
次のような場合には、申請により介護保険料を減免できる場合があります。(窓口もしくは郵送で受付)
特別な事情により保険料を納めることが困難な場合は、お早めにご相談ください。
・災害(震災、風水害、火災等)により、住宅等に著しい損害を受けたとき
・世帯の主たる生計維持者が死亡、また心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより収入が半減したとき
・事業の休廃止や著しい損失、失業等(自己都合や定年退職、雇用期間満了等を除く)により収入が半減したとき
・干ばつ、冷害、農作物の不作や不漁等により収入が半減したとき
・刑事施設等に拘禁されたとき
※減免対象となるのは、申請書の提出があった日以降に納期限が到来する保険料です。
「原則、申請した月から年度末まで」となります。
※拘禁による減免の場合は、収監等された日の属する月から退所した日の属する月の前月までが対象となり、申請期限は保険料が課された年度における最初の保険料の納期限の翌日から起算して2年を経過する日です。
※減免が適用されると、特別徴収から普通徴収に徴収方法が変更されることがあります。
保険料の納付が困難で減免に該当しない場合は、分割納付の相談が可能ですので一度ご相談ください。
65歳以上のかたには全員に介護保険被保険者証を交付しています。これは介護保険の保険証であって、健康保険の保険証とはまったく別のものです。病院では使えませんので注意してください。箕面市の介護保険被保険者証は、水色です。この保険証は、介護認定の申請をするときや、介護認定後に介護サービスを利用するときに必要なものですので大切に保管してください。
なお、保険証の記載内容に変更が生じた場合(転入、転出、転居、氏名変更、死亡)には、届出が必要です。
また、紛失したり、破損して使えなくなったときは再交付の届出をしてください。
被保険者証の再交付申請様式は「各種申請書」のページからダウンロードできます。
加入している医療保険の保険料に含まれています。なお、保険料は医療保険者によって異なりますので、くわしくは加入している医療保険者に問い合わせてください。
箕面市に住所がある65歳以上のかた、及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、原則として箕面市の介護保険の被保険者となります。ただし、以下の介護保険適用除外施設に入所された場合は、介護保険の被保険者とはなりません。
65歳以上のかたが介護保険適用除外施設に入所・退所される場合、介護・医療・年金室あて、下記の届出書をご提出ください。
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