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更新日:2024年8月9日

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介護保険料<介護保険>

 

介護保険料は、原則として40歳以上のかた全員にお支払いいただきます。また、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、保険料の決定方法や支払方法が異なります。

(注)

第1号被保険者・・・65歳以上のかた

第2号被保険者・・・40歳以上64歳以下のかた

65歳以上のかた(第1号被保険者)

保険料の額(令和6年度から令和8年度)

保険料は、3年に1回改定されます。令和6年度から新しい保険料が適用されます。保険料の額は、市町村によって異なります。本市においては、被保険者本人の所得状況や世帯の市民税の課税状況により下表のとおり17段階に分かれています。

所得段階区分 対象者 保険料
世帯 本人 月額 年額
第1段階 生活保護受給者 1,702円 20,424円

老齢福祉年金受給者

*世帯全員が市民税非課税

世帯全員が

市民税

非課税

本 人 が 

市 民 税

非 課 税

合計所得

金額と

課税年金

収入額の

合計額

80万円以下
第2段階 80万円超
120万円以下
2,896円 34,752円
第3段階 120万円超 4,090円 49,080円
第4段階

世帯内に

課税者が

いる場合

80万円以下 5,075円 60,900円
第5段階 本人非課税
(80万円超)
5,970円 71,640円
第6段階

本 人 が 

市 民 税 

課 税

合計所得
金額
120万円未満 6,567円 78,804円
第7段階 120万円以上
210万円未満
7,164円 85,968円
第8段階 210万円以上
320万円未満
8,955円 107,460円
第9段階 320万円以上
420万円未満
10,149円 121,788円
第10段階 420万円以上
520万円未満
11,343円 136,116円
第11段階 520万円以上
620万円未満
12,537円 150,444円
第12段階 620万円以上
720万円未満
13,731円 164,772円
第13段階 720万円以上
800万円未満
14,925円 179,100円
第14段階 800万円以上
1000万円未満
16,119円 193,428円
第15段階 1000万円以上
1500万円未満
17,313円 207,756円
第16段階 1500万円以上
2500万円未満
19,104円 229,248円
第17段階 2500万円以上 20,895円 250,740円

 

(注)

  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。第1段階から第5段階は公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。また、第1から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地建物等の売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
  • 老齢福祉年金とは明治44年4月1日以前に生まれたかたなどに支給される特例的な年金です。老齢厚生年金や老齢基礎年金とは異なります。
  • 課税年金収入額とは、老齢・退職(基礎)年金などの課税対象となる年金の収入額です。遺族年金・障害年金などの非課税年金は含まれません。
  • 市民税非課税とは、市民税の所得割及び均等割がともに課税されていないことをいいます。

 

保険料の支払方法

年金の支給時にあらかじめ差し引きさせていただく方法(特別徴収)と、納付書等でお支払いいただく方法(普通徴収)の2種類があります(支払方法は、選択できません。)。

支払方法の区分

区分の要件

特別徴収の対象となるかた

原則として、毎年4月1日において本市に住所を有する65歳以上のかたで、老齢、退職(基礎)、障害または遺族年金の支給額が年額18万円以上のかた

 

次の場合は、特別徴収の対象でも普通徴収(納付書または口座振替)でお支払いいただくことになります。

  • 年金受給の繰下げなどで年金が停止し、保険料の差し引きができない場合
  • 収入申告のやり直しなどで、所得段階が変更になった場合

普通徴収の対象となるかた

  • 老齢、退職(基礎)、障害または遺族年金の支給額が年額18万円未満のかた
  • 65歳に到達されたかた、転入されたかたや所得段階に変更があったかたは、特別徴収が始まるまで一時的に普通徴収になります。

普通徴収の対象となるかたは、以下の方法でお支払いください。

  • 納付書(金融機関・コンビニエンスストア)によるお支払                                     

 納付書の裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストアにてお支払いをお願いします。

  • 口座振替によるお支払                                            

 以下のいずれかの方法でお申込みください。

・口座振替をする口座をお持ちの金融機関に申し込んでください。(市内の金融機関に口座振替の依頼書があります。)

・口座振替をする口座のキャッシュカードと申込みに来られるかたの本人確認書類を持って、市役所、豊川支所及び止々呂美支所の窓口で申し込んでください。(ただし、金融機関によってはお取り扱いできない場合があります。また、キャッシュカードは磁気付カードのみ対応しています。その他のカードには対応していませんのでご了承ください。)  

  • スマートフォン決済アプリによるお支払

 スマートフォンの決済アプリを利用し、納付書のバーコードを読み込むことで支払いができます。

 対応スマホ決済アプリ

 sumahokessaiapuriitiran20240601

事前にご利用になる決済アプリをご準備いただき、バーコードが記載された納付書をご用意いただいたうえで、決済アプリを起動してください。

 決済アプリ起動後の手続きについては、次の納付手順をご確認ください。

 PayPay等の納付手順はこちら( 外部サイトへリンク )

 FamiPayの納付手順はこちら( 外部サイトへリンク )

 注意事項

 ・市役所窓口や金融機関、コンビニエンスストア等では、アプリでのお支払いはできません。

 ・納期限を過ぎた納付書やバーコードが読み取れない納付書はご利用になれません。

・領収書は発行されません。ご利用の履歴は、取引履歴や通帳等でご確認ください。

・お手元に領収印のない納付書が残ることとなるため、二重納付にご注意ください。

・納付手続き完了後に納付を取り消すことはできません。

・支払い限度額は30万円です。(FamiPayは10万円です。)

・アプリダウンロードは無料ですが、通信費用は利用者負担となります。

・お支払いには事前にアプリ内で、電子マネーのチャージまたは利用口座の登録が必要です。

・フィーチャーフォン(ガラケー)、パソコンからはご利用できません。

 

介護保険料の減免について

次のような場合には、申請により介護保険料を減免できる場合があります。(窓口もしくは郵送で受付)

特別な事情により保険料を納めることが困難な場合は、お早めにご相談ください。

・災害(震災、風水害、火災等)により、住宅等に著しい損害を受けたとき

・世帯の主たる生計維持者が死亡、また心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより収入が半減したとき

・事業の休廃止や著しい損失、失業等(自己都合や定年退職、雇用期間満了等を除く)により収入が半減したとき

・干ばつ、冷害、農作物の不作や不漁等により収入が半減したとき

・刑事施設等に拘禁されたとき

 

※減免対象となるのは、申請書の提出があった日以降に納期限が到来する保険料です。

「原則、申請した月から年度末まで」となります。

※拘禁による減免の場合は、収監等された日の属する月から退所した日の属する月の前月までが対象となり、申請期限は保険料が課された年度における最初の保険料の納期限の翌日から起算して2年を経過する日です。

※減免が適用されると、特別徴収から普通徴収に徴収方法が変更されることがあります。

 

保険料の納付が困難で減免に該当しない場合は、分割納付の相談が可能ですので一度ご相談ください。

介護保険料減免申請書(ワード:12KB)

介護保険料減免申請書(PDF:33KB)

 

被保険者証(保険証)

65歳以上のかたには全員に介護保険被保険者証を交付しています。これは介護保険の保険証であって、健康保険の保険証とはまったく別のものです。病院では使えませんので注意してください。箕面市の介護保険被保険者証は、水色です。この保険証は、介護認定の申請をするときや、介護認定後に介護サービスを利用するときに必要なものですので大切に保管してください。

なお、保険証の記載内容に変更が生じた場合(転入、転出、転居、氏名変更、死亡)には、届出が必要です。

また、紛失したり、破損して使えなくなったときは再交付の届出をしてください。

被保険者証の再交付申請様式は「各種申請書」のページからダウンロードできます。

 

40歳以上64歳以下のかた(第2号被保険者)

加入している医療保険の保険料に含まれています。なお、保険料は医療保険者によって異なりますので、くわしくは加入している医療保険者に問い合わせてください。

介護保険適用除外施設に入所・退所したかたの手続きについて

適用除外とは

箕面市に住所がある65歳以上のかた、及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、原則として箕面市の介護保険の被保険者となります。ただし、以下の介護保険適用除外施設に入所された場合は、介護保険の被保険者とはなりません。

介護保険適用除外施設

  • 児童福祉法の医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設
  • 国立ハンセン病療養所等
  • 生活保護法の救護施設
  • 労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援護を行う施設
  • 障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法により入所する身体障害者または知的障害者福祉法により入所する知的障害者に係るものに限る)
  • 障害者総合支援法の指定障害者支援施設(支給決定(生活介護および施設入所支援)を受けて入所する身体障害者、知的障害者および精神障害者に係るものに限る)
  • 障害者総合支援法の療養介護を行う病院

提出が必要な書類

65歳以上のかたが介護保険適用除外施設に入所・退所される場合、介護・医療・年金室あて、下記の届出書をご提出ください。

※届出がない場合は、市役所にて入退所の把握ができず、不利益を被ることがあります。

※施設のかたへ:本人・ご家族などからの提出が困難と見込まれる場合は、手続きなどにご協力いただきますようお願いいたします。

介護保険適用除外施設 入所・退所連絡票(ワード:12KB)

介護保険適用除外施設 入所・退所連絡票(PDF:30KB)

 

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お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室   担当者名:介護保険グループ

箕面市西小路4‐6‐1

内線:3378

電話番号:072-724-6860

ファックス番号:072-724-6040

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