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更新日:2024年8月13日

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利用できるサービス

要介護認定で支援や介護が必要と認定されると、以下のようなサービスが利用できます。非該当(自立)と認定されたかたについても、心身の状態や生活環境等に応じて、介護予防事業や市独自の一般地域福祉サービスを実施し、在宅生活の支援を行います。

介護度 支援や介護が必要な程度 利用できるサービス
非該当(自立) 一般地域福祉サービスや地域支援事業のサービスを必要に応じて利用することができます。(介護保険の給付は受けられません。)
  • 介護予防事業
  • 一般地域福祉サービス
要支援1

介護の必要度が低い





介護の必要度が高い

日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能な状態であるが、手助けや見守りなどの支援が必要な状態
  • 介護予防支援
    (介護予防ケアプラン作成)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(みのおあんしん生活サポート事業)
  • 介護予防サービス
  • 地域密着型介護予防サービス
  • 住宅改修など

介護予防サービス

・訪問型サービス
・通所型サービス

  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハヒ゛リテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防通所リハヒ゛リテーション(テ゛イケア)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与・購入

地域密着型介護予防サービス

  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
    (要支援1のかたは利用できません)
要支援2
要介護1 食事・排せつ・入浴など日常生活全般にわたり、直接的な介護が必要な状態
  • 居宅介護支援
    (ケアプラン作成)
  • 居宅サービス
  • 地域密着型サービス
  • 介護保険施設サービス
    (施設への入所)
  • 住宅改修など

居宅サービス

  • 訪問介護(ホームヘルハ゜ー)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハヒ゛リテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護(テ゛イサーヒ゛ス)
  • 通所リハヒ゛リテーション(テ゛イケア)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具の貸与・購入

地域密着型サービス

  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(ク゛ルーフ゜ホーム)
  • 地域密着型
    特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型
    介護老人福祉施設入所者生活介護

施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護医療院/介護療養型医療施設
    (介護体制の整った病院等)
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9559

ファックス番号:072-727-3539

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