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更新日:2022年6月27日

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まちの美化について

箕面市では、まちの美化を推進し、生活環境の保全を図るため、箕面市まちの美化を推進する条例(平成22年箕面市条例第4号)を制定し、平成22年10月1日から施行しています。

条例では、次の2つのことについて規定しています。

  • 市域全域で、ごみのポイ捨て等を禁止し、違反者から指導、勧告、命令等の手続きを経て過料10,000円を徴収すること
  • エリアを指定して美化活動に力を入れる団体を支援すること

箕面市では、地域でのボランティア活動が積極的に行われており、市民主体の美化活動が根付いています。この高い意識をまちづくりにいかすため、まちの美観を損ねるマナー違反行為を禁止すると同時に、「箕面が好き」「美しいまちに住みたい」と願う多くの市民・事業者と市が協働して美しいまち箕面を守ります。

1市全域で、みんなでマナー向上 

(イメージ)(1)市の全域で、みんなでマナー向上

2地区を指定して、きめ細かく美化推進

 (イメージ)(2)地区を指定して、きめ細かく美化推進

3それぞれの役割を明確にし、できることに取り組みます。

市民、事業者、土地所有者、市、それぞれの役割を明確にし、力を合わせて美しいまち箕面をつくります。

4箕面市の条例の特徴

ポイ捨て等を規制し、過料を徴収する条例は、全国的に数多く制定されており、主に次の2種類に分かれます。

  • パターン1:市の全域を過料の対象地域とする条例(エリア指定をしない。)
  • パターン2:エリアを指定して美化活動に力を入れ、過料の対象もエリア内のみとする条例

 

箕面市の条例は、両パターンを組み合わせ、市の全域を過料の対象地域とするとともに、市民と協働で美化活動に力を入れる地区を規定しており、行政と市民の二つの力でまちを美しくしていくものとなっています。

5指定した市民美化推進団体及び地区について

1.箕面の山パトロール隊(平成22年10月1日告示)箕面の山ハイキングコース1~12(PDF:851KB)

2.箕面シンボルロードまちづくり協議会(平成23年3月8日告示)府道豊中亀岡線(箕面公園通)(PDF:163KB)

3.船場西地区連合自治会(平成23年4月15日告示) 新船場西公園・新船場南公園・杉谷公園・杉谷南公園(PDF:147KB)

市民美化推進団体が地区で行う美化活動について、ご理解とご協力をお願いします。

 

○箕面市まちの美化を推進する条例( 外部サイトへリンク )

○箕面市まちの美化を推進する条例施行規則( 外部サイトへリンク )

 

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部環境動物室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6189

ファックス番号:072-723-5581

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