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適切な維持管理が行われず放置されているような空家は、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
特に自然災害時には近隣も含め広範囲に被害を出すおそれがあり危険です。
空き家の維持・管理は所有者に責任があり、空家が原因で近隣や通行人に損害を与えた場合、その責任を問われることもありますので、空家の適切な維持管理をされるようお願いいたします。
料金等は各業者が設定しています。あらかじめ内容を確認し、納得のいく業者に依頼してください。
※業者への問合せ、見積り請求、値段交渉、決定は所有者様の責任でおこなって頂きますようお願いします。
業者名 | 所在地 | 電話番号 | 除草 | 剪定 | 備考 |
公益社団法人箕面市シルバー人材センター | 箕面市稲1丁目11番2号 | 072-723-8077 | ○ | ○ |
受付件数に限りがあるため、時期によってはご希望に添えない場合があります。 |
箕面市環境事業有限責任事業組合 | - | 072-728-0477 | ○ | ○ |
(営業時間)土日祝日を除く月曜日から金曜日の10時から16時まで |
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。この法律に基づき、適切に管理されていない空家(「特定空家等」という)に対しては、市が現地確認を行った上で、所有者の方などに対して必要に応じた指導や勧告、命令等を行います。近隣に適切に管理されていない空家が近所にあってお困りの方は、市へ(電話もしくは窓口)ご相談ください。
空き家をお持ちの方の相談窓口はこちらをご覧ください。空き家・住まいの相談窓口( 外部サイトへリンク )(空家の斡旋は行っておりません。空家をお探しの方はお近くの不動産事業者の方にご相談ください。)
相続人が、相続により取得した空き家またはその取り壊し後の更地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度が2023年12月31日まで延長されました。詳しくは税務署でご確認ください。
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