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平成28年度税制改正において空き家の発生を抑制するための特例措置が創設され、相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
空き家の発生を抑制するための特例措置(制度の詳細、ほかの税制との適用関係)(国土交通省ホームページ)( 外部サイトへリンク )
本制度の適用を受けるには確定申告が必要です。制度の適用の可否や確定申告に必要な書類については、管轄の税務署へお問合わせください。
また、確定申告の際には添付書類として、箕面市が交付する被相続人居住用家屋等確認書が必要です。相続人が複数名いる場合は、適用を受けようとするかたそれぞれが被相続人居住用家屋等確認書を作成する必要があります。
この確認書は、被相続人が居住していた家屋が相続が発生してから譲渡までの間、空き家であったことを確認するものです。そのため、当該家屋を相続の開始直前から譲渡までの間に、被相続人以外のかたが居住または事業等の用に供していた場合は本制度の対象となりません。
1.相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和5年12月31日までに譲渡すること。
(制度の適用期間)
(1)相続発生日がH30.1.2からH31.1.1までで、R3.12.31までに譲渡
(2)相続発生日がH31.1.2からR2.1.1までで、R4.12.31までに譲渡
(3)相続発生日がR2.1.2以降、R5.12.31までに譲渡
2.相続開始の直前まで被相続人が当該家屋に居住していたこと。
ただし、平成31年4月1日以降の譲渡について、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入居または入所していた場合も、次のいずれかに該当する場合は適用の対象となります。
老人ホーム等に入所とは(適用に当たっての要件)(PDF:104KB)
3.相続の開始直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
4.相続の開始直前から譲渡の時まで、事業等の用、貸し付けの用、居住の用に供されていないこと。
5.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。(区分所有建築物を除く。)
6.譲渡価格が1億円以下であること。
7.家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
被相続人居住用家屋等確認申請書は、1.家屋等を取り壊さずに売却する場合、2.更地にして売却する場合の2パターンです。下記【記載例】を必ず確認し、申請書の作成及び添付書類を準備してください。
1.家屋または家屋及び敷地等を譲渡した場合
・被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:50KB)
【記載例】被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)、その他書類の確認(PDF:135KB)
2.家屋の取り壊し後の敷地等を譲渡した場合の必要書類
・被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:56KB)
【記載例】被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)、その他書類の確認(PDF:142KB)
3.提出部数
・1部(提出書類は返却しません。)
・相続人が複数いる場合、各申請者ごとに必要部提出してください。
・申請書などの内容を確認するのため即日交付はできません。郵送申請可。(PDF:46KB)
・申請にあたっては、担当職員が待機しますので事前連絡をお願いします。
・申請者本人以外が代理で書類を提出される場合は委任状が必要です。
よくあるご質問
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