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令和8年4月1日 施行
箕面市は、性の多様性に関する市民の理解を深め、性別や性的指向及び性自認に関わらず、多様な選択ができるまちづくりの実現に向けた取組として、令和8年4月1日より性的マイノリティ当事者のかたがお互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を市が証明する、「箕面市パートナーシップ宣誓証明制度」の運用を開始します。

一方又は双方が性的マイノリティであるお二人から、互いをその人生のパートナーとし、相互に協力し合うことの宣誓があった場合、パートナーシップ宣誓証明カードを交付することにより、宣誓があったことを市が証明する制度です。
宣誓は、一方又は双方が性的マイノリティのかたで、以下の要件を全て満たしているかたが行えます。
宣誓には次の書類等が必要です。宣誓当日にお一人1部ずつご準備ください。
それぞれ本人であることが確認できる以下のいずれかの書類の提示をお願いします。
※顔写真が無い免許証、許可証、資格証明書等の場合は2点必要です。
社会生活上日常的に使用している氏名であることを確認するため、公的機関からの郵便物等の提示をお願いします。
宣誓を希望される日の原則7日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)までに、予約専用フォーム、ファクス、電話にて来庁の予約をしてください。日時の調整を行います。ただし、ご希望の日時に添えない場合もありますので、ご了承願います。
4月1日(水曜日)~4月7日(火曜日)に来庁を希望されるかたは、4月1日まで予約を受け付けますが、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承願います。
申し込みの際には、次の1から5についてご連絡ください。
予約専用フォーム:https://logoform.jp/form/5CLo/minoh_jinken_partnership
ファクス:072-725-8360
予約は24時間受け付けております。予約日時の確認は、開庁日以降に連絡させていただきます。
予約専用フォームの回答、ファクスを送信された日から2日以内(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)にこちらからの返事が無い場合、再度お問い合わせいただくようお願いします。
※予約専用フォームへ回答送信後、自動配信のメールが届きますが、それとは別に返事をいたします。
電話:072-724-6720
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時
※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
予約した日時に、必要書類をご持参のうえ、パートナーとお二人で来庁してください。
職員が本人であることを確認のうえ、提出書類の内容に不備がないか、宣誓の対象となる要件を満たしているかを確認します。要件を満たしている場合、即日交付します。(交付まで1時間程度お時間をいただきます。)
※書類に不備や不足がある場合は、改めて宣誓日を調整します。
宣誓証明カードのデザインは3種類から選べます。
カードの裏面は共通です。

箕面市では以下の行政サービス等の利用が可能です。
今後、順次拡充していく予定です。
箕面市は、パートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携ネットワークに加盟しています。
パートナーシップ宣誓証明制度実施自治体と連携し、パートナーシップ宣誓証明制度を利用しているかたの転出入に伴う手続きの負担軽減を図ります。
パートナーシップ宣誓証明制度連携自治体についてはこちらです。( 外部サイトへリンク )
手続きは、来庁(予約制)または郵送でできますが、いずれの場合にも人権施策室への事前連絡が必要です。
お二人が箕面市のパートナーシップ宣誓証明制度の要件に該当するかご確認ください。
大阪府パートナーシップ宣誓証明制度で宣誓を行っているかたも同じ手続きです。
宣誓を希望される日の原則7日前(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)までに、予約専用フォーム、ファクス、電話にて来庁の予約をしてください。日時の調整を行います。ただし、ご希望の日時に添えない場合もありますので、ご了承願います。
予約専用フォーム:https://logoform.jp/form/5CLo/minoh_jinken_partnership
ファクス:072-725-8360
電話 :072-724-6720
必要書類に、切手(460円)を添付した返信用封筒(角形2号)を同封し、人権文化部人権施策室までお送りください。
書類の確認後、不備がなければ1週間程度で、本市の宣誓証明カードを発行します。
※郵便事故を防ぐため、簡易書留でお送りします。
送付先:〒562-0015
箕面市稲1丁目14番5号 箕面市役所第三別館
箕面市 人権文化部 人権施策室
転出先で引き続きパートナーシップ宣誓証明制度の利用を希望する場合、箕面市での手続きは不要です。
箕面市が交付した宣誓証明カードは、転出先の連携自治体で手続きをするときに提出してください。
よくあるご質問
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