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更新日:2023年12月4日

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犯罪被害者等支援

毎年11月25日から12月1日は、「犯罪被害者週間」です。

毎年11月25日から12月1日は、「犯罪被害者週間」です。

誰もが安心して暮らすことができる社会をめざして、犯罪被害者に遭われたかたやその家族が直面する問題について考えてみましょう。

令和5年度大阪府における啓発事業について( 外部サイトへリンク )

箕面市犯罪被害者等支援条例について

箕面市では、犯罪行為により亡くなられた被害者のご遺族や入院を要する傷病を負った被害者を支援するため、見舞金支給による経済的支援に加え、カウンセリングや転居費用の助成など日常生活の支援や居住の安定等を図る支援策を盛り込んだ「箕面市犯罪被害者等支援条例」を令和5年4月1日から施行しました。

見舞金の支給

犯罪行為により亡くなられた被害者のご遺族や入院を伴う傷害又は疾病を負った被害者を支援するため、見舞金を支給します。

1.遺族見舞金

犯罪被害により死亡した場合に遺族に30万円を支給

2.傷病見舞金

犯罪被害により傷病等を受けた場合に10万円を支給(全治1ヵ月以上かつ入院3日以上を要する場合等)

日常生活の支援

犯罪被害により日常生活を営むことが困難となったかたに対して、必要な支援を行います。

1.カウンセリングの実施

犯罪被害者等の心の回復のために臨床心理士等がカウンセリングを行います。(上限:6回まで)

2.家事支援の提供

犯罪被害で家事等(調理、洗濯、掃除など)を行うことが困難となったかたに、家事支援としてホームヘルプサービスを提供します。(上限:1日3時間以内、合計93日まで)

3.一時保育費用の助成

犯罪被害により就学前の子を家庭で保育することが困難となり、一時保育を利用した場合に費用の一部を助成します。(上限:1回3,000円、合計10回まで)

居住の安定に向けた支援

犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になった場合に費用を助成します。(市外への転居者を含みます。)

1.転居費用の助成

上限20万円(1回限り)

2.家賃等の助成

生活保護家賃上限額を限度に6ヶ月まで

申請書等

申請される前に、まずは下記の問合わせ先にご連絡ください。

リンク 


 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:人権文化部人権施策室 

箕面市稲1-14-5

電話番号:072-724-6720

ファックス番号:072-725-8360

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