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人権擁護委員は法務大臣が委嘱した民間のボランティアの人たちです。この制度は日頃地域に根ざした活動を行っている民間のボランティアの人たちが地域の中で人権思想を広め人権侵害が起きないように見守り人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものであり諸外国にも例をみない制度です。
現在約14,000名の委員が全国の各市町村(東京都においては区)に配置されています。
地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動や、人権相談活動などを積極的に行っています。
人権擁護委員の法律上の組織体として、大阪府内には大阪府人権擁護委員連合会と7地域に人権擁護委員協議会が設置され、これらの組織によって人権擁護委員は、お互いに職務について連絡や調整をし、情報交換や必要な資料の収集あるいは職務に関する研究や意見を発表し、さらに必要に応じて関係機関に意見を述べるなど重要な活動をしています。
なお平成6年度から「いじめ」体罰不登校などの子どもをめぐる人権問題に適切に対処するため人権擁護委員の中から子どもの人権問題を専門的に取り扱う「子どもの人権専門委員」が設けられ全国で約700名の専門委員が活発な活動を行っています。 (子どもの人権に関する相談)
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