更新日:2024年5月1日

ここから本文です。

啓発事業・週間事業

憲法週間について(5月1日から7日)

昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、憲法記念日が定められました。憲法週間の取り組みは、憲法の意義や司法の機能を啓発するため、憲法施行3年後に最高裁判所が中心となって始められました。
わたしたちは、ふだんさまざまな人と何気なく接していますが、お互いに相手の人権を尊重できているでしょうか。この機会に人権尊重について考え、より豊かな人間関係をつくりましょう。

人権週間について(12月4日から10日)

昭和23年12月10日に国際連合第23回総会で世界人権宣言が採択されたことを記念して、人権デーが制定されました。法務省及び全国人権擁護委員連合会は翌24年から、毎年12月4日を初日とする1週間を人権週間とし、人権を尊重する考えかたを普及させるための啓発活動を実施しています。
わたしたちは、普段の生活の中で、自分自身がかけがえのない存在であると同時に、ほかの人もかけがえのない存在であることを実感しているでしょうか。互いに人権を尊重し合い、「思いやりの心」と「かけがえのない命を大切にすること」を今一度考えてみませんか。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間について(12月10日から16日)

平成18年6月23日に、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の理解を深めるとともに、国際社会と連携して北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止をはかることを目的として、「拉致問題そのほか北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が制定され、この中で、北朝鮮人権侵害問題啓発週間が定められました。北朝鮮当局による拉致をはじめとするさまざまな人権侵害問題をほか人事ではなく身近なものとして考え、関心と理解を深めていくことがわたしたちに求められています。

北朝鮮による日本人拉致問題のページ( 外部サイトへリンク )

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:人権文化部人権施策室 

箕面市稲1-14-5

電話番号:072-724-6720

ファックス番号:072-725-8360

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?