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令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等販売業者から販売される犬や猫については、マイクロチップの装着が義務化され、飼い主になる際には、マイクロチップにご自身の情報を登録することが必要になります。
登録は、環境大臣指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会で手続きをお願いいたします。転居されるなど登録情報を変更する場合も手続きが必要です。(オンラインまたは郵送による手続き)
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A( 外部サイトへリンク )
公益社団法人日本獣医師会のサイト( 外部サイトへリンク )
上記の登録情報は、犬の登録所在地の市町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加することで、市町村長に通知されます。これにより、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請があったものとみなされるとともに、マイクロチップが鑑札とみなされ、鑑札の装着が不要になります。
箕面市は、令和4年6月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加します。
指定登録機関にマイクロチップ情報を登録された犬の飼い主は、市役所または市内動物病院において受付している登録手続きや、登録手数料は不要になります。(特例制度の参加状況は自治体によって異なります。)
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