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更新日:2026年1月5日
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新型コロナウイルス感染症の影響による各種貸付や融資などの手続きに必要となる住民票の写しなどの証明書の手数料の無料については、2023年12月28日をもって終了しました。
令和8年1月5日に箕面市の住民記録システムを、国の定める標準仕様書に準拠したシステムに更新しました。それに伴い、住民票記載事項証明書の様式を変更しました。
住所・氏名・氏名の振り仮名・旧氏(旧氏を登録されている場合)・旧氏の振り仮名(旧氏を登録されている場合)・生年月日・性別・転入前住所が記載されています。
申請があれば、世帯主の氏名・続柄、筆頭者・本籍を記載することができます。
また、住民票コード、マイナンバー(個人番号)を記載することも可能です。
ただし、ほとんどの場合、住民票コード、マイナンバーを記載した証明書が使用されることはありません。
(住民票コード、マイナンバーの記載は、本人又は同一世帯の人からの請求に限られます。住民票コードについて、マイナンバーについて)
同世帯に属する人全員について証明します。
世帯に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します。(2名以上の連名も可能です。)
勤務先の会社や学校などから渡された用紙に、住所や氏名をご自分で記入して、その内容が住民票に記載されている内容と相違ないことを市役所が証明する場合も、「住民票記載事項証明書」といいます。
証明の必要な用紙に必要事項を記入したものと、住民票記載事項証明書交付申請書を添えて申請してください。
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