箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 証明書がほしいときは > 住民票の写しなどの証明 > 除住民票の写し
更新日:2024年5月23日
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箕面市から転出したり、死亡したりして、箕面市の住民票から除かれると、そのかたの住民票は「除住民票」となります。
除住民票の写しは150年間保存しているため、除かれてから150年間は発行できます。ただし、除かれた日が平成26年6月20日以前の場合は、保存が5年間のため発行できません。
住民票に記載されていることがらのほかに、転出によって除かれた除住民票には転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡によって除かれた除住民票には死亡年月日が記載されます。
住民票の写しは、世帯全員の証明がありますが、除住民票は個人単位でのみ発行されます。世帯全員の除住民票の写しが必要な場合には、一人ひとりについて請求が必要です。
除住民票には、「前住所」→「箕面市での住所」→「転出先の住所」が記載されていますので、住所の沿革を証明することができます。
車や不動産を売却するときなどに、購入したときと現在の住所が異なると、購入したときから現在までの住所の沿革を証明する必要があります。このようなときに、除住民票の写しで証明できる場合があります。
また、他の証明方法として、「戸籍の附票の写し」で証明できる場合があります。
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