更新日:2021年4月1日

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除住民票の写し

除住民票とは

箕面市から転出したり、死亡したりして、箕面市の住民票から除かれると、そのかたの住民票は「除住民票」となります。

除住民票の写しは150年間保存しているため、除かれてから150年間は発行できます。ただし、除かれた日が平成26年6月20日以前の場合は、保存が5年間のため発行できません。

住民票に記載されていることがらのほかに、転出によって除かれた除住民票には転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡によって除かれた除住民票には死亡年月日が記載されます。

住民票の写しは、世帯全員の証明がありますが、除住民票は個人単位でのみ発行されます。世帯全員の除住民票の写しが必要な場合には、一人ひとりについて請求が必要です。

除住民票の写しのべんりな使いみち

除住民票には、「前住所」→「箕面市での住所」→「転出先の住所」が記載されていますので、住所の沿革を証明することができます。

車や不動産を売却するときなどに、購入したときと現在の住所が異なると、購入したときから現在までの住所の沿革を証明する必要があります。このようなときに、除住民票の写しで証明できる場合があります。

また、他の証明方法として、「戸籍の附票の写し」で証明できる場合があります。

申請の際の注意

  • 箕面市にその当時住民登録をしていたかたは、市役所窓口課・豊川支所止々呂美支所で申請できます。
  • 除住民票の写しは150年間保存しているため、除かれてから150年間は発行できます。ただし、除かれた日が平成26年6月20日以前の場合は、保存が5年間のため発行できません。
  • 申請の際、窓口で本人確認を行っています。本人確認書類を必ずお持ちください。(証明書を発行する場合の本人確認について)
  • 本人が申請できます。代理人が申請する場合は委任状が必要です。
    なお、死亡されたかたの除住民票が必要な場合については市民部窓口課までお問い合わせください。
  • 郵送でお取り寄せすることもできます。(郵送での請求方法について

手数料一覧表

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6726

ファックス番号:072-724-0853

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