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更新日:2022年6月9日

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住所地以外の市町村窓口でも住民票の写しが取得できます(広域交付住民票)

箕面市外に住民登録されているかたが、住民票の写しの交付を請求するための手続きです。

また、箕面市に住民登録されているかたが、他市区町村で住民票の写しを請求することもできます。
この場合、請求方法など詳細については、請求先の市区町村にお問い合わせください。

なお、「本籍」「戸籍の筆頭者」「市内転居の履歴」などは記載されません。除票(死亡や転出などで除かれた住民票)の発行はできません。

請求できるかた

本人または同じ世帯に属するかた
(注1)同じ世帯に属さないかたは、代理で請求できません。
(注2)箕面市で請求される場合、箕面市に住民登録されているかたは請求できません。

請求の方法

窓口での請求になります。(郵送での請求はできません。)

本人または同じ世帯に属するかたが、以下のものを持参してください。

(1)マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(以下「マイナンバーカードなど」)・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類
※マイナンバーカードなどを持参する場合は、暗証番号の入力が必要です。

(2)自署できない場合は、認め印

請求窓口・取扱時間

箕面市役所本庁窓口課・止々呂美支所・豊川支所
平日(月曜日~金曜日)午前8時45分~午後5時15分
(注)箕面市で請求できるかたは、箕面市外に住民登録があるかたのみですので、ご注意ください。

広域交付住民票の記載事項

(1)広域交付住民票は、住所地市町村で交付されるものとは内容が一部異なります。

戸籍の表示(本籍と筆頭者の氏名)が記載されません。

前住所や住所を定めた年月日の記載が異なる場合があります。このため、住所変更の履歴を証明する用途に使用できない場合がありますのでご注意ください。

(2)住民票コード及びマイナンバー(個人番号)の記載は原則として省略されます。

住所地市町村で交付されるものと同じく、住民票コード及びマイナンバー(個人番号)は特別希望されなければ記載されません。

記載が必要な場合は、窓口でご相談ください。(使用目的をお伺いし、プライバシー保護のため記載をお断りする場合があります。)

交付手数料

手数料は、交付する市町村の手数料条例で定められていますので、交付を受ける場所によって手数料が異なります。

箕面市の場合は、1通につき300円です。手数料一覧表はこちら

 

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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