更新日:2017年12月1日

ここから本文です。

住民票コードとは

住民票コードは、平成14年8月の住民基本台帳ネットワークシステムの稼働に伴い、平成14年8月5日時点で箕面市に住民登録されていた人に無作為に付番される11桁の番号です。

平成14年8月5日以降に新たに住民基本台帳に記録された人(8月5日以降に出生届をした出生子、海外からの転入者など住所設定をした人)には随時封書で住民票コードを通知しています(全国共通)。

また、平成25年7月8日には、外国人のかたの住民票にも住民票コードが付番されました。

お手元に届いた「住民票コード通知票」は、大切に保管してください。今後、ご自分の住民票コードを確認するために必要です(通知書自体を証明書として利用することは出来ません)。

※住民基本台帳ネットワークシステムとは氏名、生年月日、性別、住所などを公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムです。

住民票コードについて

  • 全国一斉に無作為に抽出され付番した11桁の番号です。
  • 住所・氏名等に変更があっても番号は変わりません。
  • 本人の申請により変更できます(変更後の番号も無作為で付番されます)。
  • 民間部門での利用は禁止されており、行政機関でも利用は法律で限定されています。

住民票の写しおよび住民票記載事項証明書を取得される際に、本人または同世帯の人からの申請で、この住民票コードを記載することができます(身分証明書の提示が必要です)。

ただし、住民票コードを記載した住民票の写しの提出を民間部門で求められることはないため、住民票コードを記載した書類を不用意に提出したりしないよう、ご注意ください。

箕面市では、住民票コードが不正に利用されたり、ご本人様から民間部門などに流出したりするのを防ぐため、住民票コードの記載された証明書を申請される際には、申請書にコードの使用目的を記入していただき、それに基づいて、コードの記載を省略されることをおすすめする場合があります。

住民票コード確認書

住民票コード通知票を紛失した場合などで、ご自分や同世帯の人の住民票コードを知りたい場合には、「住民票コード確認書」を交付します。

  • 備忘用のメモとしてお渡しするもので、証明書ではありません。
  • 大切に保管してください。
  • 第三者に提出しないでください。

住民票コード確認書の交付を希望するときは、市役所または支所に来庁し、運転免許証、健康保険証などのご本人であることを確認できる書類(身分証明書)を提示してください。

※マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は、本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。

 

住基ネットの個人情報保護対策

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?