更新日:2022年1月11日

ここから本文です。

戸籍の附票の写し

戸籍の附票の記載内容が変わりました

令和4年(2022年)1月11日から、法改正に伴い、戸籍の附票の写しの記載項目に新たに「生年月日」「性別」が追加されました。
注)令和4年(2022年)1月10日以前に除籍となったかたについては対象外です。


また、従来からの記載項目であった「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」や「在外選挙人事項」については、特に請求のない限り原則省略になります。

戸籍の附票の写しの記載項目は、以下のとおりです。

記載項目

備考

戸籍の表示(本籍・筆頭者)

特に請求のない限り、証明書には「省略」と記載されます。
使用目的により、この記載が必要になる場合があります。
第三者請求など希望されても記載ができない場合もあります。

氏名  
住所  
住所を定めた日  
生年月日  
性別  
在外選挙人事項
(登録されているかたのみ)

特に請求のない限り、省略され証明書には記載されません。
使用目的により、この記載が必要になる場合があります。
第三者請求など希望されても記載ができない場合もあります。
コンビニ交付サービスでは、記載できません。

戸籍の附票の写しは、市役所窓口課、豊川支所、止々呂美支所およびコンビニ交付サービスで取得できます。
なお、コンビニ交付サービスのご利用には、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。詳しくはコンビニ交付のページをご覧ください。

戸籍の附票の写し(附票)とは

本籍地の市区町村において、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が編製されてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の在籍者の住所の変遷が記録されています。

戸籍自体が全員除籍になると附票も除票となりますが、この除票は150年間保存しているため、除かれてから150年間は発行できます。ただし、除かれた日が平成26年6月20日以前の場合は、保存が5年間のため発行できません。

証明書の種類

戸籍の附票全部の写し・・・同一戸籍の人全員について証明します。

戸籍の附票一部の写し・・・同一戸籍の人のうち、一部の人についてのみ証明します。(2名以上の連名も可能です)

附票の便利な使いみち

附票には住所の変遷が記録されていますので、何度も引っ越しをした人が、いくつか前の住所から現在の住所までの沿革を証明したい場合に、この証明を取得することで証明できる場合があります。

ただし、転籍などで市域をまたいで本籍を変更していると、現在の附票にはその転籍の時点以降の住所しか記録されていません。現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合には、転籍前の附票をとることになります。(ただし、転籍から150年以上経過していると発行できません。また転籍した日が平成26年6月20日以前の場合は、保存が5年間のため発行できません。)

結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を編製した場合も同様で、結婚後の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合には、親の附票を取得することになります。

申請の際の注意

(注意)現在の附票に、証明を必要とする住所がすべて載っていない場合には、それ以前の附票が必要になる場合があります。「どの住所からどの住所まで」を証明する必要があるのかをご確認ください。(郵送請求の場合は、申請書にお書き添えいただくと、ご希望に添う証明を探しやすくなります。)

手数料一覧表

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6726

ファックス番号:072-724-0853

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?