箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 証明書がほしいときは > 戸籍証明 > 戸籍に関する証明について
更新日:2024年3月23日
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「現在戸籍」とは、今現在どなたかが在籍されている戸籍のことです。主にパスポート申請など、通常、戸籍の全部(個人)事項証明書、または戸籍謄本(抄本)が必要なときには、この現在戸籍が発行されます。
「除籍」とは、婚姻や死亡などによって在籍者全員が該当の戸籍から除籍になるか、または転籍によって消除された戸籍のことをいいます。主に現在戸籍に記載されていない身分事項の証明や、相続などを目的として使用されます。
主に「改製原戸籍」のことをいいます。法改正によって作り替えられる元となった戸籍で、相続などを目的として使用されます。主な法改正としては、昭和32年の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替えや、戸籍事務のコンピュータ化による作り替えなどがあります。箕面市では、平成19年12月8日に、現在戸籍がコンピュータ化され、それによって作り替えられる元となった戸籍は「平成改製原戸籍」といいます。
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