更新日:2010年3月1日

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コンピュータ導入により戸籍証明書が変わりました

パソコンの絵

平成19年12月8日から戸籍事務のコンピュータ導入により戸籍の証明書が変わりました。

対象となる人

本籍地が箕面市のかたが対象です。住民票の住所が箕面市であっても、本籍地が箕面市以外のかたは、対象とはなりません。

戸籍謄抄本の名称、様式などが変わりました

「戸籍謄本」は「戸籍の全部事項証明書」、「戸籍抄本」は「戸籍の個人事項証明書」に名称が変更されました。また、様式が「縦書き」から「横書き」に変わり、文章体であった出生、婚姻などの事項が項目化され、見やすくなりました。

なお、発行手数料は従来と同額の450円です。

戸籍証明書の変更点

項目

変更前

変更後

名称

戸籍謄本

戸籍の全部事項証明書

名称

戸籍抄本

戸籍の個人事項証明書

様式

B4判横長

A4判縦長

書式

文章体縦書き

項目別横書き

用紙

白紙

偽造防止用紙

公印

朱肉印

黒色電子公印

手数料

1通450円

1通450円

戸籍の氏名は「正字」などで記載されています

戸籍の記載事項をコンピュータに登録する際には、「常用漢字」「人名用漢字」「漢和辞典」に載っている文字など社会一般に通用している文字(正字)を使います。

これまでの手書き処理で作成された戸籍には、草書や行書などのくずし文字や、書き癖などにより、正字とは異なった字形で記載されている文字があります。これらの文字は戸籍には使用できない文字として、その文字に対応する字種と字体による正字で記載しています。

なお、戸籍の文字が対応する正字で記載されても、戸籍の表示上の取扱いであって、氏や名が変更されるものではありませんので、印鑑登録や不動産登記などの変更は必要ありません。

下記に示した文字は、その一例です。

誤字から正字への変換例

本籍の地番表示が一部変わりました

本籍の地番に枝番がある場合、番地の後にある「の」の記載がなくなりました。

〔変更例〕箕面市○○1丁目123番地の1→箕面市○○1丁目123番地1

なお、このことにより本籍が変るものではありませんので、免許証などの変更は必要ありません。

コンピュータ化前の戸籍について

コンピュータ化前の戸籍は、「改製原戸籍」となりました。コンピュータ化後の戸籍には、婚姻や死亡などで既に除かれている人は記載されていませんので、この記載の証明が必要な場合は、「改製原戸籍」(発行手数料750円)を請求していただくことになります。

戸籍の附票について

戸籍の附票もコンピュータ化されました。コンピュータ化後は、直近の住所から記載されています。それ以前の住所の証明が必要な場合は、改製された戸籍の附票を請求していただくことになります。

コンピュータ化前の除籍・改製原戸籍について

平成20年5月からコンピュータ化し、A4版の偽造防止用紙で証明書を発行します。

受付窓口

戸籍の届出や証明発行は、今までどおり窓口課や支所で受け付けます。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6724

ファックス番号:072-724-0853

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