更新日:2024年3月7日

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戸籍届出の基礎知識

届出する人

戸籍の届出は、届出する人(届出人)が決められています。

決められた届出人が来庁できないときは、あらかじめ本人が記入した届出用紙を、代理のかた(使者)が窓口に持参してください。(代理のかた(使者)は届書に記入できません)

出生届

生まれた子どもの父または母

婚姻届

結婚により夫になる人と妻になる人

離婚届

離婚する夫と妻(裁判所で決定した離婚は申し立てた人)

死亡届

同居の親族(同居していない親族も届け出ることができます)
後見人・保佐人・補助人・任意後見人も届け出ることができます。

転籍届

戸籍の筆頭者と配偶者

届出人の本人確認について

近年、届出人の意思に基づかない戸籍届出により、戸籍に不実の記載がなされるケースが増加しています。

これら虚偽の届出を未然に防ぐため、次のいずれかの方法により、届出人の意思確認を行いますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

(1)窓口での届出人の本人確認

届出人が窓口に来庁された際、運転免許証やパスポートなど、官公署の発行した写真入りの身分証明書(有効期間内のもの)をご提示いただき、本人確認をいたします。

(2)届出受理後の通知送付

上記(1)の本人確認ができなかった場合(注意参照)、戸籍届出を受理した旨の通知を届出人の住所に送付します。虚偽の届出がされたことを早期に発見するためです。

(注意)(2)に該当するケースは、次のような場合です

  • 来庁した届出人が、官公署の発行した写真入りの身分証明書(有効期間内のもの)を所持していない場合
  • 複数の届出人のうち、一部の人しか窓口での本人確認ができなかった場合
  • 届書が使者により持参された場合

確認の対象となる届出

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届

これらの届出をされるかたは、来庁の際、運転免許証やパスポートなど、官公署の発行した写真入りの身分証明書(有効期間」内のもの)をご持参ください。(お持ちでないかたも届出できます)

不受理申出について

自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組などの届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。不受理申出およびその取り下げの際は、上記の方法により本人確認を行います。

不受理申し出の期間は無期限です。

届出できる場所

戸籍の届出は、届出用紙を提出することのできる役所が決められています。

下に挙げたいくつかの候補地のうちどれか一カ所の役所で届出をしてください。なお、本籍地・住所地などの関係する役所には届出を受け付けた役所から通知することになっています。

出生届

住所地、本籍地、子どもの生まれた病院などの所在地

婚姻届

結婚する二人のうちどちらかの住所地、または本籍地

離婚届

夫婦どちらかの住所地、または本籍地

死亡届

死亡した人の本籍地、届出する人の住所地、死亡した病院などの所在地

転籍届

住所地、今までの本籍地、新しい本籍地

印鑑

令和3年9月1日から届書への押印は任意となりました。

証人

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届には成人の証人が2人必要です。

届出の用紙に、証人の記入欄がありますので、あらかじめ記入してもらった状態で窓口に提出してください。

夜間・休日の届出

戸籍の届出は、夜間や休日にも市役所守衛室(本庁のみ)で届け出ることができます。ただし、次のことに注意してください。

内容確認について

届書はいったんお預かりし、次の開庁日に内容を確認してから受理の決定をします。内容に問題がなければ提出の日付にさかのぼって有効になりますが、内容や添付書類に不備があると、もう一度来庁をお願いする場合や、届書をお返しする場合があります。

証明書は発行できません

埋火葬許可証以外の証明書は一切発行できません。
母子健康手帳の出生届出済証明は、後日開庁時間中に戸籍住民異動室にお越しください。

住所変更の手続はできません

住所変更の手続は一切受付できません。婚姻届などと同時に住所変更の届出をする予定のかたは、戸籍住民異動室にあらかじめご相談ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6724

ファックス番号:072-724-0853

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