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更新日:2024年3月7日
ここから本文です。
「本籍」欄 |
戸籍がおかれている場所が記載されています。 |
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「筆頭者」欄 |
戸籍の「名」欄に最初に記載されている人の氏名が記載されています。 |
「戸籍事項」欄 |
戸籍編製や氏の変更など1つの戸籍の全体に関する事項が記載されています。 |
「身分事項」欄 |
出生や婚姻、死亡などの個人に関する事項が記載されています。 |
「父母」欄 |
父と母の氏名、及びその続柄が記載されています。 |
「配偶者」欄 |
婚姻を記載する際に「夫」または「妻」と記載されます。 |
「名」欄 |
戸籍を構成する人の名が記載されています。 |
「生年月日」欄 |
戸籍を構成する人の生年月日が記載されています。 |
戸籍全部事項証明書(謄本)
戸籍に記録されている事項の全部を証明したもの
戸籍個人事項証明書(抄本)
戸籍に記録されている事項の一部を証明したもの(2人以上の連名も可能です)
戸籍の申請には正確な「本籍」と「筆頭者」の氏名が必要です。
請求できるかた |
請求しようとする戸籍の
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委任状などは必要ありません。
直系尊属(祖父母、父母など)、直系卑属(子、孫)の戸籍を請求する場合は、請求者との関係がわかる戸籍謄本などの書類の添付が必要となる場合がありますので、お持ちでしたら持参してください。
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弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士のいずれかであって、職務上必要とする場合 |
「職務上請求用紙」が必要です。 |
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官公庁で、職務上必要とする場合 |
公用であることを証明する必要があります。 |
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上記以外のかた |
正当な使用目的であることを示す資料が必要です。請求資格者から依頼された場合は、委任状が必要です。 |
現在の戸籍法では、戸籍は「夫婦と未婚の子」を1つの単位として編製され、3世代にわたって一つの戸籍に在籍することはありません。
たとえば・・・
大阪健太さん(未婚)は、お父さん・お母さんと、おじいちゃん・おばあちゃんの5人で1軒の家に住んでいます。
いま、健太さんはパスポート取得のために戸籍全部事項証明書か戸籍個人事項証明書が必要です。
この場合、この家族は、祖父母・父母・子の3代で暮らしていますが、戸籍上は、
おじいちゃん・おばあちゃんの戸籍
お父さん・お母さんと健太さんの戸籍
が別々の戸籍として存在しています。たとえおじいちゃんとお父さんの本籍が同じ場所であっても、戸籍は別々です。
それぞれの戸籍にはそれぞれ「筆頭者」が決まっています。夫婦の戸籍の場合、結婚のとき氏の変わらなかったほうの人が筆頭者になっています。(配偶者の親と養子縁組したような場合は異なる場合があります)健太さんのお父さんとお母さんが婚姻届をするときに、お父さんの名字を選択していれば、お父さん・お母さん・健太さんの戸籍の筆頭者はお父さんです。
健太さんが自分の戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書を取得するには、筆頭者がお父さんになっているほうの戸籍を申請することになります。
戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書を申請するときには、証明を必要とする人が、どの戸籍に入っているかに気を付けて、お間違いのないように申請してください。
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