箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 戸籍の届出をするときは > 離婚するときには「離婚届」
更新日:2024年11月12日
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夫婦どちらかの住所地、本籍地
離婚する夫と妻(裁判所で決定した離婚の場合は、申し立てた人)
離婚届の用紙 |
事前に市役所に取りに来てください |
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届出人の本人確認書類 |
免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、官公署の発行した写真入りの身分証明書(有効期間内のもの) (お持ちでないかたも届出できます。くわしくはこちらをごらんください) |
印鑑 |
令和3年9月1日から押印は任意となりました |
通知カード または マイナンバーカード |
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住民基本台帳カード (お持ちのかたのみ) |
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結婚したとき名字が変わった人は、離婚後に元の名字にもどるか今の名字を続けて名乗るか選ぶことができます。どちらにするかで、届出の方法が違いますので、届出用紙を窓口で受け取られるときに、説明をよく聞いてください。
両親が離婚しても、子どもの名字は自動的には変わりません。離婚が成立した後で家庭裁判所での手続が必要です。離婚届を提出するときに、手続の方法を聞いてください。
離婚届には、成人の証人2人の署名が必要です。ただし裁判所で決定された離婚の場合には、証人はいりません。
氏が変わる場合は、印鑑登録の変更手続きが必要となる場合があるほか、以下の手続きも必要です。
よくあるご質問
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