箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 戸籍の届出をするときは > 結婚するときには「婚姻届」
更新日:2025年1月7日
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結婚する二人のうちどちらかの住所地または本籍地
結婚により夫になる人と妻になる人
婚姻届の用紙
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事前に市役所に取りに来られるか、ダウンロードしてください。 ★ダウンロードにあたって注意していただきたいこと★ 届出用紙のダウンロードにあたっては、必ずA3サイズの白紙を使用してください。 A3サイズ以外や貼り合わせたものは無効になります。 |
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届出人の本人確認書類 |
免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、官公署の発行した写真入りの証明書(有効期間内のもの) |
印鑑 |
令和3年9月1日から押印は任意となりました |
マイナンバーカード |
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住民基本台帳カード (お持ちのかたのみ) |
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その他 |
転出証明書(他市から箕面市へ結婚と同時に引っ越してくるかたのみ) |
婚姻届には、成人の証人2人の署名が必要です。
婚姻届の用紙を市役所に提出した日が婚姻成立の日になります。日付をさかのぼったり、先の日付を指定したりすることはできませんので、「この日がいい」と思っておられる日が休日の場合や、昼間に来庁できないかたは夜間でも、その日に届出に来てください。
日本人側の用意する書類は上記のとおりですが、外国人側は、国籍や日本に住んでいるか外国に住んでいるかによって、用意していただく書類がちがいます。書類は、おおむね次のようなものが必要です。くわしくは戸籍住民異動室におたずねください。
なお、外国のかた式で結婚が成立し、報告の届出をされる場合には、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
氏が変わる場合は、印鑑登録の変更手続きが必要となる場合があるほか、以下のお手続きも必要です。
よくあるご質問
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