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この制度は、ひとり親家庭の父、母または養育者及び児童の保険診療にかかる自己負担額の一部を助成する制度です。
箕面市内にお住まいで健康保険に加入され、次の要件に該当するかたです。※所得制限があります。
区分 |
要件 |
---|---|
児童 (18歳に到達した日以降の最初の3月31日までの児童) |
(1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が規則で定める程度の障害の状態にある児童 (4)父または母の生死が明らかでない児童 (5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童 (6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 (7)母が未婚で出産した児童 (8)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 ☆児童が婚姻している場合や父または母の配偶者に養育されている場合((3)以外)は対象となりません |
父または母 |
(1)~(8)の児童を監護するかた |
養育者 |
(9)父母が死亡した児童を養育するかた (10)父または母が監護しない(1)~(8)に掲げる児童を養育するかた ☆児童が里親に委託されている場合は対象となりません |
ただし、次に該当するかたは対象となりません
【所得制限】
児童扶養手当(一部支給)の所得制限を準用しています。(所得制限限度額表をご覧ください)
(注)児童を監護している父、母または養育者以外にも、同居(別世帯のかたを含む)している親や兄弟姉妹なども所得制限の対象となります。
手続きに必要なもの
(1)児童扶養手当を受けているかたは、対象者全員の健康保険の情報がわかるもの(次のaからdまでのいずれか1つ)及び児童扶養手当証書
a 資格情報のお知らせ(資格取得年月日の記載があるもの)
b 資格確認書
c 健康保険証
d マイナポータル画面を表示できる機器(スマートフォン)とマイナンバーカード
(注1)資格情報のお知らせの携帯サイズは資格取得年月日の記載がない場合がありますが、A4サイズにはその記載があります。
(注2)マイナポータル画面を表示できる機器(スマートフォン)とマイナンバーカードでの手続きは、市役所本館1階:医療保険・年金・介護受付窓口でのみ可能ですので、ご注意願います。
(2)(1)以外のかたは、上記の対象者全員の健康保険の情報がわかるもの、公的年金証書(遺族年金証書など)及び戸籍謄本
(注1)転入されたかたは、前年分の所得証明書が必要です。(1月~9月に転入されたかたは前々年分の所得証明書)
(注2)戸籍謄本は、離婚・死亡などの日付が記載され、現在ひとり親家庭であることがわかるものが必要です。
(注3)要件によってほかにも必要なものがある場合があります。
以上のものをお持ちになって、市役所本館1階:医療保険・年金・介護受付窓口までお越しください。
児童扶養手当の申請と同時に手続きされるときは、別館2階:子ども総合窓口で受け付けます。
ただし、次のいずれかに該当される場合は助成の対象となりません。
次の場合は払い戻しの申請をしてください。
ただし、払い戻しの受付は診療月の翌月からです。(1ヶ月間の自己負担上限額は1人当たり2,500円になります。支払合計が確定してから申請してください。)
また、医療費が高額になったときは、事前にご加入の健康保険に高額療養費の支給や付加給付制度の有無についてご確認のうえ、申請してください。
手続きに必要なもの
場所 | 担当窓口 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
市役所(本庁) | 介護・医療・年金室 (本館1階:医療保険・年金・介護受付窓口) |
(注)領収書の返却を希望される場合は、コピーをお持ちください。 |
支所 | 豊川支所 | |
止々呂美支所 |
(注)豊川・止々呂美支所では、土曜日の業務は行いませんので、ご注意ください。
毎年11月1日から翌年の10月31日までとなっています。
毎年9、10月に資格更新の審査を行います。
更新手続きについては、こちらをご確認ください。
「資格事項変更・喪失届(PDF:62KB)」を提出し、『ひとり親家庭医療証』を返却してください。
(注)転出後に医療証をお使いになりますと、助成額を返還していただきますのでご注意ください!!
次の場合は速やかに届け出てください。
(注)資格がなくなったときは、速やかに市に医療証をお返しください。資格がなくなった後も医療証をお使いになりますと、助成額を返還していただきますのでご注意ください!!
判定所得額の計算方法
判定所得額=所得額(注1)-10万円(注2)+養育費(注3)-8万円-諸控除(注4)
(注1)所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額など)
(注2)給与所得または公的年金所得のある人のみ控除します。
(注3)申請者(養育者の場合を除く)及び申請者が監護する児童が、その児童の父または母から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品などについて、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、申請者の所得に算入されます。
(注4)控除項目(控除額)は、以下のとおりです。
所得制限限度額表
扶養人数 |
父または母及び孤児でない子の養育者 |
孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
(注)老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者についての限度額は、上記に次の額を加算します。
(1)父または母及び孤児でない子の養育者の場合
(2)孤児の子の養育者及び扶養義務者の場合
様式などのダウンロードをするときは、A4版の普通紙で印刷してください。
No. | 様式名 | こんなときに使います | |
---|---|---|---|
1 |
医療証の交付を受けるとき |
||
2 | ひとり親家庭状況(PDF:79KB) | ||
3 | 所得状況(PDF:149KB) | ||
4 | ひとり親家庭認定調書(PDF:156KB) | ||
5 | 住民票内容確認書(PDF:57KB) | ||
6 | 養育申立書(PDF:58KB) | ||
7 | 別居監護申立書(PDF:57KB) | ||
8 | 住所要件に関する申立書(PDF:56KB) | ||
9 | 監護申立書(PDF:53KB) | ||
10 | 養育費等に関する申立書(PDF:95KB) | ||
11 | 事実婚解消申立書(PDF:35KB) | ||
12 | 調書(PDF:59KB) | ||
13 |
|
||
14 |
医療証を紛失・破損・汚損したとき |
||
15 |
(郵送申請される場合は、書留でのお手続きをおすすめします) |
郵送で申請される場合の紛失、事故の責任は負いません。あらかじめご了承ください。
よくあるご質問
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