箕面市 > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 医療費助成 > ひとり親家庭医療費助成制度について

更新日:2025年8月6日

ここから本文です。

ひとり親家庭医療費助成制度について

現在の市役所窓口呼出状況

現在の呼出状況(待ち人数)をインターネット、携帯電話からも確認することができます

土曜日にも窓口サービスを実施しています
 

  1. 制度内容
  2. 対象となるかた
  3. 『ひとり親家庭医療証』の交付手続き
  4. 医療機関にかかるとき
  5. 助成の内容
  6. 払い戻しの手続き
  7. 『ひとり親家庭医療証』の有効期間
  8. 転出されたとき 
  9. そのほかで届出が必要なとき
  10. 判定所得額の計算方法及び所得制限限度額表
  11. 様式などのダウンロード及び電子申請
  12. 適正な受診について

  13.  

1.制度内容

この制度は、ひとり親家庭の父、母または養育者及び児童の保険診療にかかる自己負担額の一部を助成する制度です。

2.対象となるかた

箕面市内にお住まいで健康保険に加入され、次の要件に該当するかたです。※所得制限があります。

区分

要件

児童

(18歳に到達した日以降の最初の3月31日までの児童)

(1)父母が離婚した児童

(2)父または母が死亡した児童

(3)父または母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4)父または母の生死が明らかでない児童

(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(7)母が未婚で出産した児童

(8)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

☆児童が婚姻している場合や父または母の配偶者に養育されている場合((3)以外)は対象となりません

父または母

(1)~(8)の児童を監護するかた

養育者

(9)父母が死亡した児童を養育するかた

(10)父または母が監護しない(1)~(8)に掲げる児童を養育するかた

☆児童が里親に委託されている場合は対象となりません

ただし、次に該当するかたは対象となりません

  • 生活保護を受けているかた(保護停止中のかたを除く。)
  • 中国残留邦人等支援法による支援給付を受けているかた
  • 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けているかた

【所得制限】

児童扶養手当(一部支給)の所得制限を準用しています。(所得制限限度額表をご覧ください)

(注)児童を監護している父、母または養育者以外にも、同居(別世帯のかたを含む)している親や兄弟姉妹なども所得制限の対象となります。

3.『ひとり親家庭医療証』の交付手続き

手続きに必要なもの

(1)児童扶養手当を受けているかたは、対象者全員の健康保険の情報がわかるもの(次のaからdまでのいずれか1つ)及び児童扶養手当証書

  a 資格情報のお知らせ(資格取得年月日の記載があるもの)

      b 資格確認書

      c 健康保険証

      d マイナポータル画面を表示できる機器(スマートフォン)とマイナンバーカード

(注1)資格情報のお知らせの携帯サイズは資格取得年月日の記載がない場合がありますが、A4サイズにはその記載があります。

(2)(1)以外のかたは、上記の対象者全員の健康保険の情報がわかるもの公的年金証書(遺族年金証書など)及び戸籍謄本

(注1)転入されたかたは、前年分の所得証明書が必要です。(1月~9月に転入されたかたは前々年分の所得証明書)

(注2)戸籍謄本は、離婚・死亡などの日付が記載され、現在ひとり親家庭であることがわかるものが必要です。

(注3)要件によってほかにも必要なものがある場合があります。

以上のものをお持ちになって、市役所本館1階:医療保険・年金・介護受付窓口までお越しください。

児童扶養手当の申請と同時に手続きされるときは、別館2階:子ども総合窓口で受け付けます。

4.医療機関にかかるとき

  • 大阪府内の医療機関で受診するときは、「マイナ保険証」「資格確認書」または「健康保険証」『ひとり親家庭医療証』を医療機関の窓口へ提示してください。
  • 大阪府外の医療機関で受診するときは、医療証は使えません。後日、市役所で払い戻しの申請をしてください。

5.助成の内容

  • 1医療機関・1訪問看護ステーションごと(通院・入院別、医科・歯科別)に、1日につき500円まで(月2日限度)の負担で医療が受けられます。
    なお、1か月間に複数の医療機関を受診した場合などで、上記の負担額の支払合計が1人当たり2,500円を超えたときは、超過分を助成しますので、払い戻しの申請をしてください。
  • 院外処方箋を持って薬局で薬を受け取った場合は、薬局での負担はありません。

 

ただし、次のいずれかに該当される場合は助成の対象となりません。

6.払い戻しの手続き

次の場合は払い戻しの申請をしてください。
ただし、払い戻しの受付は診療月の翌月からです。(1ヶ月間の自己負担上限額は1人当たり2,500円になります。支払合計が確定してから申請してください。)

 また、医療費が高額になったときは、事前にご加入の健康保険に高額療養費の支給や付加給付制度の有無についてご確認のうえ、申請してください。

手続きに必要なもの

場所 担当窓口 手続きに必要なもの
市役所(本庁) 介護・医療・年金室
(本館1階:医療保険・年金・介護受付窓口)
  • 医療証
  • 領収書(保険点数などが記載されているもの)(注)
  • 健康保険から返金を受けた場合は、その受けた金額がわかるもの(支給額決定通知や医療費のお知らせなど)  
  • (治療用装具)意見書及び装具装着証明書のコピー
  • (治療用眼鏡など(9歳未満の小児用))眼鏡等作成指示書のコピー
  • (弾性ストッキングなど)弾性着衣等装着指示書のコピー
  • 保護者名義の振込先のわかるもの
  • 医療費支給申請書
  • 振込先口座届出書

(注)領収書の返却を希望される場合は、コピーをお持ちください。

支所 豊川支所
止々呂美支所

(注)豊川・止々呂美支所では、土曜日の業務は行いませんので、ご注意ください。

(注)電子申請及び郵送での申請手続きもできます。

7.『ひとり親家庭医療証』の有効期間

毎年11月1日から翌年の10月31日までとなっています。
毎年9、10月に資格更新の審査を行います。

更新手続きについては、こちらをご確認ください。

8. 転出されるとき  

資格事項変更・喪失届(PDF:62KB)」を提出し、『ひとり親家庭医療証』を返却してください。

(注)転出後に医療証をお使いになりますと、助成額を返還していただきますのでご注意ください!!

 

9.そのほかで届出が必要なとき

次の場合は速やかに届け出てください。

(注)資格がなくなったときは、速やかに市に医療証をお返しください。資格がなくなった後も医療証をお使いになりますと、助成額を返還していただきますのでご注意ください!!

10.判定所得額の計算方法及び所得制限限度額表

判定所得額の計算方法

判定所得額=所得額(注1)-10万円(注2)+養育費(注3)-8万円-諸控除(注4)

(注1)所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額など)

(注2)給与所得または公的年金所得のある人のみ控除します。

(注3)申請者(養育者の場合を除く)及び申請者が監護する児童が、その児童の父または母から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品などについて、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、申請者の所得に算入されます。

(注4)控除項目(控除額)は、以下のとおりです。

  • 雑損控除(当該控除)
  • 医療費控除(当該控除)
  • 小規模企業共済等掛金控除(当該控除)
  • 配偶者特別控除(当該控除)
  • 障害のあるかた控除(27万円)
  • 特別障害のあるかた控除(40万円)
  • 寡婦控除(27万円)(養育者のみ)
  • ひとり親控除(35万円)(養育者のみ
  • 勤労学生控除(27万円)

所得制限限度額表

扶養人数

父または母及び孤児でない子の養育者

孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者

0人

2,080,000円

2,360,000円

1人

2,460,000円

2,740,000円

2人

2,840,000円

3,120,000円

3人

3,220,000円

3,500,000円

4人

3,600,000円

3,880,000円

5人

3,980,000円

4,260,000円

(注)老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者についての限度額は、上記に次の額を加算します。

(1)父または母及び孤児でない子の養育者の場合

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族1人につき15万円

(2)孤児の子の養育者及び扶養義務者の場合

  • 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

11.様式などのダウンロード及び電子申請

様式などのダウンロードをするときは、A4版の普通紙で印刷してください。

No. 様式名 こんなときに使います
1

ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書(PDF:93KB)

電子申請はこちらから

医療証の交付を受けるとき

2 ひとり親家庭状況(PDF:79KB)
3 所得状況(PDF:149KB)
4 ひとり親家庭認定調書(PDF:156KB)
5 住民票内容確認書(PDF:57KB)
6 養育申立書(PDF:58KB)
7 別居監護申立書(PDF:57KB)
8 住所要件に関する申立書(PDF:56KB)
9 監護申立書(PDF:53KB)
10 養育費等に関する申立書(PDF:95KB)
11 事実婚解消申立書(PDF:35KB)
12 調書(PDF:59KB)
13

資格事項変更・喪失届(PDF:62KB)

電子申請はこちらから

  • 加入保険、住所または氏名が変わったとき
  • 転出するとき
  • ひとり親家庭でなくなったとき
14

ひとり親家庭医療証再交付申請書(PDF:43KB)

電子申請はこちらから

医療証を紛失・破損・汚損したとき

15

医療費支給申請書(PDF:70KB)

振込先口座届出書(PDF:25KB)

電子申請はこちらから

  • 大阪府外で受診し、1日500円以上の支払った場合
  • 医療証の交付前に受診し、医療機関での払い戻しが受けられない場合

(郵送申請される場合は、書留でのお手続きをおすすめします)

郵送で申請される場合の紛失、事故の責任は負いません。あらかじめご了承ください。

12 適正な受診について

ひとり親家庭医療費助成の財源は、皆さんの大切な税金ですので、適正な受診をお願いします。

  • かかりつけ医を持ちましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を同時に受診(重複受診)するのはやめましょう。
  • 急病などのやむを得ない場合を除き、休日や夜間の受診は控えましょう。
  • 薬のもらい過ぎに注意するとともに、ジェネリック医薬品を活用しましょう。

 

医療費助成制度のご案内のページへ

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6733

ファックス番号:072-724-6040

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?