更新日:2022年3月22日

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家族が死亡したときには「死亡届」

届出できる場所

死亡した人の本籍地、届出する人の住所地、死亡した病院などの所在地

届出する人

同居の親族(同居していない親族も届け出ることができます)

後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届け出ることができます。

窓口に持参するもの

死亡届の用紙

病院などで死亡診断書(死体検案書)のついたものが発行されます。

印鑑

令和3年9月1日から押印は任意となりましたが、修正があれば使用しますので念のためご持参ください。

届出の際、窓口では、お葬式の日時お葬式の場所使用する火葬場葬儀業者名の4点をお伺いします。

あらかじめ、ご親族、葬儀業者とご相談の上届出にお越しください

箕面市の火葬場使用料は「聖苑のご案内」のページをご参照ください。

届出は7日以内に

亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。

国外でお亡くなりになった場合は3ヶ月以内届け出てください。

関連する手続

お葬式が終わった後の手続は・・・

戸籍と住民票の消除の手続は、死亡届を受け付けてから1~2週間かかります。

また、世帯主が死亡した場合には、住民票の世帯主変更の届出が必要な場合があります。この場合、戸籍住民異動室から郵便でお知らせします。

なお、ご遺族のかたは、健康保険や年金などの関連手続をされる必要があります。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6724

ファックス番号:072-724-0853

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