箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 戸籍の届出をするときは > 家族が死亡したときには「死亡届」
更新日:2024年11月12日
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死亡した人の本籍地、届出する人の住所地、死亡した病院などの所在地
同居の親族(同居していない親族も届け出ることができます)
後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届け出ることができます。
死亡届の用紙 |
病院などで死亡診断書(死体検案書)のついたものが発行されます |
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印鑑 |
令和3年9月1日から押印は任意となりました |
届出の際、窓口では、お葬式の日時、お葬式の場所、使用する火葬場、葬儀業者名の4点をお伺いします。
あらかじめ、ご親族、葬儀業者とご相談の上届出にお越しください
箕面市の火葬場使用料は「聖苑のご案内」のページをご参照ください。
亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。
国外でお亡くなりになった場合は3ヶ月以内届け出てください。
お葬式が終わった後の手続は・・・
戸籍と住民票の消除の手続は、死亡届を受け付けてから1~2週間かかります。
また、世帯主が死亡した場合には、住民票の世帯主変更の届出が必要な場合があります。この場合、戸籍住民異動室から郵便でお知らせします。
なお、ご遺族のかたは、健康保険や年金などの関連手続をされる必要があります。
よくあるご質問
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