箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 戸籍の届出をするときは > 子どもが生まれたときには「出生届」
更新日:2024年12月6日
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平成27年7月21日から、箕面市では新しい命の誕生を祝し、箕面市オリジナルの「滝ノ道ゆずる出生記念証」をお渡しします。
住所地、本籍地または子どもの生まれた病院などの所在地
子どもの父または母
出生届の用紙 |
病院などで出生証明書のついたものが発行されます |
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印鑑 |
令和3年9月1日から押印は任意となりました |
母子健康手帳 |
持参できないとき、時間外に届出された場合は、後日開庁時間内にお持ちください |
その他 |
健康保険証(箕面市の国民健康保険のかたのみ)、手提げ袋(住所が箕面市のかたは、燃えるごみ専用袋を一定枚数無料でお渡しします) |
子どもにつけることのできる文字は、日本の正しい文字の中でも「人名用漢字」として定められたものに限られています。使おうと思っている文字が、子どもの名前に使えるかどうか知りたいときは、戸籍住民異動室におたずねください。また、法務省のホームページで「子の名に使用することができる文字(人名用漢字など)」について検索することができます。
出生届は、子どもが生まれた日を数え入れて14日以内に提出してください。14日目が土日・祝日の場合、その次の開庁日まで期間が延長されます。また、夜間・休日に届出することもできます。
よくあるご質問
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