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森林法第10条の5の規定により、箕面市が5年ごとに10年を1期とする森林整備計画を策定するものです。
この森林整備計画は、森林法第5条の規定により大阪府が策定する地域森林計画の内容・期間に適合するものです。
一般的な森林施業に関する基準を示すことにより、市内の森林施業はこの基準に則り実施されます。
令和2年4月1日から令和12年3月31日まで
※このたび、国の「森林・林業基本計画」、大阪府の「大阪地域森林計画」の変更に伴い、「箕面市森林整備計画」の内容変更を行いましたので、森林法第10条の6第4項の規定において準用する同法第10条の5第10項の規定により、以下のとおり公表します。
(令和4年4月1日付最新)
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