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箕面市内で建設行為を行うときは、緑化に関する事項(緑化面積及び植栽樹木)についてあらかじめ市長に届け出、協議する必要があります。
箕面市まちづくり推進条例(平成9年箕面市条例第22号)第18条及び箕面市まちづくり推進条例施行規則(平成9年箕面市規則第19号)第4条に規定する建設基準のうち、緑化に関する事項にかかる建設基準は以下のとおりです。
(まちづくり推進条例施行規則第4条別表第8)
地上物とは、敷地のうち建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号に規定する門又は塀などを除く。)の存する部分を除いた部分をさします。
(敷地面積に対する緑化面積の割合)
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市街化区域 |
市街化調整区域 |
|
---|---|---|---|
建ぺい率60%以下 |
建ぺい率60%超 |
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住宅 |
10%以上 |
5%以上 |
15%以上 |
住宅以外の建築物 |
15%以上 |
5%以上 |
20%以上 |
そのほかの建設行為 |
規模、目的に応じ市長が定める |
5. 緑化面積は、少数点第2位を四捨五入とします
建築物上とは、建築物の屋上をさします。
種別 |
敷地面積に対する緑化面積の割合 |
---|---|
建設行為面積が1,000平方メートル以上の建設行為 (建築物の建築を伴うものに限る。) |
屋上面積の10%以上 |
レベーター、傾斜車路、広告塔、ヘリポートなど)にかかる部分を除いた面積をいいます
なお、緑化基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合は、当該建築物上において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、地上部の同一面積の緑化をもって代えることができます。この場合において、当該地上部の緑化をもって代える面積は、地上部において必要とされる緑化面積には含まれないものとします。
建設行為に関する施行基準要綱(平成22年4月1日訓令第28号)第64条に規定する建設行為に関する緑化基準は次のとおりです。
緑化面積 100平方メートルあたり |
高木 10本 |
幹周り0.2メートル以上、高さ3メートル以上 |
---|---|---|
中木 10本 |
高さ1.5メートル以上3メートル未満 | |
低木 100本 |
高さ0.4メートル程度 |
高木 |
イチョウ、シイ、カシ、クスノキ、クロガネモチ、タイサンボク、ヤマモモ、エノキ、ケヤキ、コブシ、ソメイヨシノ、トウカエデ、ユリノキ、ヤエザクラ、イロハモミジ など |
中木 |
アオキ、アセビ、イヌツゲ、マサキ、モクセイ、ヤツデ、サンゴジュ、オトメツバキ、カナメモチ、トウネズミモチ など |
低木 |
クチナシ、サツキ、シャリンバイ、ジンチョウゲ、ツツジ、トベラ、アジサイ、アベリア、コデマリ、ドウダンツツジ、ボケ、レンギョウ、ユキヤナギ など |
2.樹種の指定はありません
「市街化区域」「建ぺい率60%以下」の地域において、住宅を建設する場合の規定緑化面積及び規定植栽樹木数の算出方法は次の例のとおりです。
敷地面積 | 117.16平方メートル |
緑化面積 | 117.16平方メートル × 10% 11.72平方メートル |
高木(樹種・本数) | ヤエザクラ 11.72平方メートル ÷ 10平方メートル/本 1.2本 → 1本 |
中木(樹種・本数) | オトメツバキ 11.72平方メートル ÷ 10平方メートル/本 1.2本 → 1本 |
低木(樹種・本数) | サツキ 11.72平方メートル ÷ 1平方メートル/本 11.7本 → 11本 |
令和5年4月より、前面道路側などから見える場所に植栽し、まち全体の緑化推進に寄与した場合は、規定緑化面積や規定植栽樹木数を減ずることができるようになります。詳しくは、「建設行為にかかる緑化の運用基準」(ワード:5,158KB)または「建設行為にかかる緑化の運用基準(別紙)」(ワード:31KB)をご参照ください。
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