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平成24年4月から森林法改正により、森林の土地の所有者となったかたは、取得した土地のある市町村に届出が義務付けられています。
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人。
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は除く)。
土地の所有者となった日から90日以内。
取得した土地のある市町村(箕面市の窓口はみどりまちづくり部公園緑地室)。
届出書は、窓口に設置しています。添付書類として、「登記事項証明書(写しも可)」または「土地売買契約書」など権利を取得したことがわかる書類の写し、「土地の位置を示す図面」が必要です。
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