更新日:2024年10月7日

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訪問介護相当サービス事業所における同一建物減算(12%減算)の届出について

同一建物減算(12%減算)について

 令和6年度報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。これにより、各訪問介護事業所ごとに、下記の判定期間における利用者の計算を行い、指定訪問介護の提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に居住する利用者に提供されたサービスの割合が90%をこえた場合には、届出が必要となります。なお、90%以上でなかった場合についても、確認書類については各事業所において2年間保存してください。

 参考:同一建物減算について(厚労省資料及びQ&A)(PDF:1,421KB)

判定期間

※令和7年度以降は判定期間・減算期間が異なります。

判定期間 減算適用期間
前期(令和6年4月1日から令和6年9月末日)   令和6年11月1日から令和7年3月31日
  後期(令和6年10月1日から令和7年2月末日) 令和7年4月1日から令和7年9月30日

 

なお、「正当な理由」がある場合については、その理由を提出することにより減算されない場合があります。詳しくは別紙10の(※2)をご確認ください。

計算方法

 当該事業所における判定期間に指定訪問介護相当サービスを提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷当該事業所における判定期間に指定訪問介護相当サービスを提供した利用者総数(要支援者除く)×100

(例)事業所の利用者が54名、同一建物等に居住する利用者49名の場合

   49÷54×100=90.7(90%を超える為、届出が必要)

提出期限

前期:令和6年10月15日

後期:令和7年3月15日

提出書類

  1. (別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:19KB)
  2. (別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:16KB)
  3. (別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(エクセル:19KB)

提出先

  担当者:箕面市健康福祉部広域福祉課 地域密着・総合事業グループ

  届出先:〒562-0014 箕面市萱野5-8-1 箕面市総合保健福祉センター(ライフプラザ)2F

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

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