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箕面市では、平成23年4月1日に箕面市路上喫煙禁止条例(平成22年箕面市条例第38号)
を施行しました。
条例の施行に伴い、箕面駅の駅前広場、滝道、箕面公園全域及び箕面大滝から大日駐車場に至るまでの歩道は、路上喫煙禁止地区になります。
路上喫煙禁止地区での喫煙は違反行為となります。市職員から中止の指導を受けたにもかかわらず、なお路上喫煙を行う者からは、1,000円の過料を徴収します。
多くの観光客が訪れ、市民のみなさんにもウォーキング、ハイキングコースとして親しまれている地区の安全を確保し、誰もがきれいな空気を楽しみながら、歩いていただけることをめざします。
路上喫煙禁止地区として、自然が豊かで箕面のシンボルとなる場所であり、
歩行者の往来の多い道路、公園等を指定しました。
市職員から路上喫煙の中止の指導を受けたにもかかわらず、なお路上喫煙を行う者から、過料1,000円を徴収します。
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