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更新日:2022年6月27日

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路上喫煙の禁止について

箕面市では、平成23年4月1日に箕面市路上喫煙禁止条例(平成22年箕面市条例第38号)禁止地図

を施行しました。

条例の施行に伴い、箕面駅の駅前広場、滝道、箕面公園全域及び箕面大滝から大日駐車場に至るまでの歩道は、路上喫煙禁止地区になります。

路上喫煙禁止地区での喫煙は違反行為となります。市職員から中止の指導を受けたにもかかわらず、なお路上喫煙を行う者からは、1,000円の過料を徴収します。

多くの観光客が訪れ、市民のみなさんにもウォーキング、ハイキングコースとして親しまれている地区の安全を確保し、誰もがきれいな空気を楽しみながら、歩いていただけることをめざします。

マーク

路上喫煙禁止条例の主な内容

  • この条例の目的は、路上喫煙を禁止することにより、たばこの火による火傷、副流煙の吸入等を防止することにあります。
  • 市民、事業者、箕面公園を所管する大阪府等に協力を求め、喫煙による被害のない箕面をつくります。

路上喫煙を禁止する地区について

路上喫煙禁止地区として、自然が豊かで箕面のシンボルとなる場所であり、滝(夏)

歩行者の往来の多い道路、公園等を指定しました。

  • 箕面駅の駅前広場
  • 滝道
  • 箕面公園全域
  • 箕面大滝から大日駐車場に至るまでの歩道

禁止地区で路上喫煙した場合は?

市職員から路上喫煙の中止の指導を受けたにもかかわらず、なお路上喫煙を行う者から、過料1,000円を徴収します。

  • 指導により喫煙をやめたときは、過料の適用はありません。
  • 歩行中に限らず、立ち止まって吸う場合も対象とします。
  • 自転車、オートバイ等の乗車中の喫煙の場合も対象とします。

 

○箕面市路上喫煙禁止条例( 外部サイトへリンク )

○箕面市路上喫煙禁止条例施行規則( 外部サイトへリンク )

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部環境動物室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6189

ファックス番号:072-723-5581

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