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更新日:2023年1月4日

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【事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染症対応緊急資金などについて

セーフティネット保証制度2号の認定について

この制度は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 当該事業者と直接・間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヵ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

  ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

現在の指定案件

融資限度額

2億円(うち、無担保8,000万円)

実施期間

令和5年8月1日(火曜日)認定発行分まで

申請方法等

下記ページ内の「セーフティーネット認定書(2号)様式集」をご覧ください。

箕面営業室申請書様式集

新型コロナウイルス感染症の発生に係るセーフティネット保証4号の認定について

この制度は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

制度などの詳細につきましては、中小企業庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

対象者

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内中小企業者で、以下に掲げる条件のいずれも満たすかた

  • 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

 ※3か月以上継続して事業を行っているかたも一定の売上要件を満たす場合は対象となります。詳細はお問合せください。

  • 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれるかた。

融資限度額

2億円(うち、無担保8,000万円)

実施期間

令和5年3月31日(金曜日)認定発行分まで

実施期間(認定申請をすることができる期間)は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

※指定期間が延長されない場合もございますので、ご注意いただきながら申請いただきますようお願いいたします。

申請方法等

下記ページ内の「セーフティネット保証認定書(4号)様式集」をご覧ください。

箕面営業室申請書様式集

セーフティネット保証5号の認定について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

制度などの詳細につきましては、中小企業庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

対象者

新型コロナウイルスにより業況の悪化している業種に属する事業を行う市内中小企業者で、以下に掲げるすべての条件に該当するかた

  • 箕面市内に事業を有すること。(注1)
  • 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。(注2)
  • 最近3か月間の売上高等が前年比で5%減少している中小企業者。  

(注1)法人の場合は、本店所在地など登記上の住所地又は事業実態のある事業所が箕面市内にあること。個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が箕面市内にあること

(注2)ご自身の営む事業が属する業種を、日本標準産業分類(平成25年10月改定)( 外部サイトへリンク )の細分類確認し、その細分類が、経済産業大臣の指定する業種( 外部サイトへリンク )となっているか確認してください。

融資限度額

2億円(うち、無担保8,000万円)

実施期間

令和5年3月31日(金曜日)認定発行分まで

申請方法等

下記のページ内の「セーフティーネット保証認定書(5号)様式集」をご覧ください

箕面営業室申請書様式集

危機関連保証の認定について

認定の受付は終了しました

この制度は、内外の金融秩序の混乱そのほかの事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰り状況が、リーマンショック時や東日本大震災時などと同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することができます。

制度などの詳細につきましては、中小企業庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

対象者

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内中小企業者で、以下に掲げる条件のいずれも満たすかた

  • 本市において事業を行っていること。
  • 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化をはかる為に資金調達を必要としていること。
  • 指定案件に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少することが見込まれるかた。

融資限度額

2億円(うち、無担保8,000万円)

セーフティネット保証と合わせて最大4億円

実施期間

令和3年12月31日(金曜日)認定申請受付分まで

申請方法等

下記ページ内の「危機関連保証認定書様式集」をご覧ください。

箕面営業室申請書様式集

小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした補助金事業です。

補助額

一般型:上限50万円(補助率:2/3)

詳細については、下記のページをご覧ください。

小規模事業者持続化補助金について 

「大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」の創設

大阪府において、新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業を支援するための融資制度が創設されました。

【対象者】

  • 府内において1年以上継続して事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、最近1ヶ月の売上高が前年同月に比して10%以上減少しているかた。

詳細については、下記のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対応緊急資金(大阪府HP)( 外部サイトへリンク )

中小企業・小規模事業者の相談窓口を開設

経済産業省は、新型コロナウイルスの流行により影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置しています。また、経済産業省HPに各種支援策を掲載しています。

詳細については下記のページをご覧ください。

新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者相談窓口の設置について(大阪府HP)( 外部サイトへリンク )

新型コロナウイルスに関する経済産業省の支援策(経済産業省HP)( 外部サイトへリンク )

 


 

 

 


 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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